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隣の車に扉があたった時の責任者について

駐車場で、自分の車の扉が隣の車にあたった様です。 この場合、当事者で解決しろと警察に言われましたが、運転手(車の持ち主)か、扉を開けた人、どちらに責任があるのでしょうか? 警察はどっちでもいい、と言いました。 そんな事ある?って思いましたが「あなた(車の持ち主)が申し訳無いと思うなら保険使って対処すれば?」とのことでした。

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  • siege7898
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回答No.4

状況によります。 通常時は他の回答者様の言う通りで、車の所有、管理に起因するものですので管理者(車の持ち主又は運転者)の責任となりますが、台風や竜巻など、強風でドアが勢いよく空いた時などの場合は無責(誰にも責任がない)という事になっています。ただ、強風が原因という風に言ったところで相手が納得するとは思えませんがね。 警察の「どっちでもいい」「当事者で解決しろ」という発言についてはごもっとも(民事不介入ですので)かと思います。 流れとしては、ご自身で相手にドアの傷関連の賠償をし(保険使用不使用はご判断で)その後ドアを開けた方(同所者?)とお話ししてどちらかが全部払うか割り勘にするかなど相談すればよいのではないかなと思います。

H0mes1ck
質問者

お礼

気持ちの配慮があり、もやもやした気持ちが納得の行く解決方法の提示をしてくださりありがとうございます。

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その他の回答 (4)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.5

そもそもお行儀悪い同乗者は追い出すだけです、つまり乗車 拒否、相手が誰であるかは関係無い、運転は遊びでは無く 責任伴う、追い出せないとすれば、責任はドライバーにあります から、運転者が安全な運行に責任が問われます。 お行儀悪い人は、窓から手や足や顔などだしますよ、箱乗り という、暴走車両と変わらない、停止したとしても、勝手に 降りる事は許されていません、なぜなら運転者は同乗者を 守る義務が存在している、任意では無いです。

回答No.3

同乗者が他車へドアを接触してしまったってことでしょうか? まず結論から言いますと、全責任を負うのは自動車の運転手です。 社会通念上はどう考えても同乗者が悪いんですけど、 道路交通法的には運転手が悪いんです。 「道路交通法第71条4の3」 に示されている条文は以下のようなものです。 『安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。』 「乗車している他の者」 というのが同乗者に当たります。 なんだか、理不尽に聞こえるかもしれませんがね。 だって、自分の5歳の息子が自分でドアを開けて接触させた場合、 5歳の息子が責任を負いますか? そりゃ怒るでしょうが、責任は問いませんよね。 悪いのは事前に 「勝手に開けるな」 という指導ができなかった運転手 (親) ですもの。

回答No.2

車のドアの開閉は運転者が責任を持って 道路交通法第71条第4号の3では、「安全を確認しないでドアを開けたり、降車してはいけない。また、同乗者がそのような行為をして、交通の危険を生じさせないようにするための必要な措置を講じなければならない」と定められています。 という道路交通法があります。 同乗者のドアの開閉の安全の責任も運転者が責任を負います。

  • chouryou
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回答No.1

あなた。 相手からすれば必要なのは『あなたの車に当てられた』って事実だけですので、扉を開けた人は誰かなんて関係ありません。警察から見てもそうです。 あなたと相手で話をして、修理・修復に関して解決する。 その後で扉を開けた人に請求するかどうかはあなた次第かと。

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