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職場で作成したファイルについて

私は某官公庁で働いています(公務員ではありません) 仕事で必要となったので、自分で独学してアクセス(Microsoft Access)でデーターベースを作成しました。 今回、その仕事が民間に委託されることになって、私が作ったファイルを「参考」ということでコピーして業者に渡したのですが・・ 私が作成したそのままの状態で使ってました。私的には大変ショックな出来事です。やはり、自分が苦労して作ったものなので。。 「参考」ということだったので、パスワードをつけていなかったのですが、そこに自分の落ち度もあると思っています。業者に対し、私が作成したファイルを使ってはいけない、とも言ってないのでやぱり諦めるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#42041
noname#42041
回答No.1

私も以前独学で仕事用のソフトを「仕事時間中」に作成したことがあります。当初著作権を主張しようとしましたがどうやらだめなようです。すべてを家で給与などもらわず作ったのなら別でしょうが、仕事中だと自分に権利は無いみたいです。 この問題はネットで検索しても見つけられますので探してみてください。

oraluna
質問者

お礼

早々の回答を有難うございました。 やっぱり職場で作成したものですし、権利などはないのですよね・・ 私的には、入札した業者がそんな適当?な対応をしていることに腹が立って・・。 一応上司には相談したので、業者には何か言ってくれるそうです(^^;) やはり素人が作成したものですし、トラブルがあると嫌なので。 とはいえ、感情的になって質問を投稿してしまったのでお恥ずかしい限りです・・

その他の回答 (2)

noname#106007
noname#106007
回答No.3

それが仕事で給与を貰っていたのですから当然の事だと思いますが? 私は以前、全社ネットワーク・サーバー・PCの管理者をしていましたので、様々なものを作りました。それこそ給与計算や会計処理など基幹システムも一人で立ち上げました。従業員300人規模でしたがね。 それが業務遂行に必要であり、当然だと思っていましたので。 著作権法 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 そのDBにはクエリーが含まれているでしょうから、プログラムとみなせると思います。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.2

基本的に、作業指示の有無にかかわらず、業務時間内(給料が支払われている時間の範囲内)で作成したものはすべて監督者のものになります。 契約時や委託時に特殊な契約を結んでいるケースでは話が変わってきますが 特に取り決めがない場合は、必然的に監督者(今回だと某官庁)のものとなっています。 貴方がプライベートの時間でそれを作り運用していたならばまだしも 業務時間内に作っていた場合はあきらめるしかありません。 (とはいえ、プライベートのPCを使いそれらを作っていた場合はそれが問題になることも考えられますが・・・

oraluna
質問者

お礼

早々の回答を有難うございました。 作業は、業務時間内と、プライベートの時間で作成しました。 あと、未完成のままなので他の人に使われるのはちょっと・・という思いがあります。 なにより、私的には、入札した業者がそんな適当?な対応をしていることに腹が立っておりまして・・。 監督者は直属の上司になるのですが、現場が違う場所にあるので、上司も知らなかったそうです・・ 一応相談したので、業者には何か言ってくれるそうです(^^;) やはり素人が作成したものですし、トラブルがあると嫌なので。 とはいえ、感情的になって質問を投稿してしまったのでお恥ずかしい限りです・・

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