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アメリカの連邦制について

連邦制とは、複数の国またはそれに匹敵する州が寄り集まって1つの国家として成り立ったもの、なんて定義されると思いますが、 ちょっと疑問に思ったことがあるので、質問します。 例えば、アメリカについてなんですが、 1国の国として、三権分立として立法・行政・司法がありますが、 州ごとにも、それらがあるんですか? また、国として立法した法律と地方との関係はどうなってるんですか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

州議会、州知事(州政府)、州裁判所というのがあります。 効力としては連邦法が州法に優先しますが、そもそも連邦法として規定できる事項は連邦憲法に定めるものに限られ、それ以外については州法で定めることになっています。 なお、「三権分立が全ての国家に普遍的な統治体制」というわけではないことには注意してください。アメリカは連邦において三権分立を採用し、各州も州憲法で三権分立を基本としていますが、これがどこの国でも同じだという保障はまったくありません。

apple_lieb
質問者

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ありがとうございました!!!

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  • kitkat77
  • ベストアンサー率32% (63/196)
回答No.1

http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~c53851/manual-us.htm#shuhorei 昔はテレビ等マスコミでよく論じられたものであるが、広島長崎の原爆な歴史、政治についてはいつの時代も取り上げる必要があると思います。  軽んじて書き込みすることではないので詳しいことは理解しておりません。最近に通用するかどうかその点もよくはわかりませんが、参考URLのみ紹介します。

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