• 締切済み

ガス台置き場にひどいこげつき、木炭化。

来週引越しするアパートの見学に再度行ってきました。 もう契約済みで契約書もかわしてます。 今日あたらめてじっくりみるとキッチンのガス台置く場所がこげだらけなのです。ガス台置く場所ははば60cm、市販のガス台は約59センチ。察するにガス台置き場の幅に余裕がないため、ガスの火力でこげついたのだと思います。左側は大丈夫なのですが、右側はキッチンの作りつけの引き出しになっており、すでに木炭化していて、ゴベゴベになっていて、穴があきそうな状態です。ちょっと見た目にもひどいです。 このままで火事の心配があります。 きちんと見ないで契約した私が悪いのでしょうか。 大家さんに言えばなおしてもらえますか? 不動産屋さんには「現状渡しです、なおせても板をはるくらい」といわれました。 板なんてはったらますます火事の危険性がでるし、 ガス台がおけなくなります。 困ってます。 教えてください。

みんなの回答

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.3

#2です 防熱板ですが 万が一大家が工事せず、もめたくない場合ですが ホームセンターやガス器具屋で売っています。 高くても3000円前後です。 別に取り付け工事というほどのものでもありませんので 下地が炭化してボロボロでなければ自分で取り付けた方が早いかもしれません。 それよりこういう大家ですから、見えないところに問題が大ありの 可能性高いです。 今のうちに確認しておいた方が良いですよ お風呂、トイレ、キッチンなどの水周り 雨漏り、漏水、基礎の腐り、他にも・・・ 問題があれば写真撮影して自分用と大家用を2式用意して補修の要求をしましょう 地震が来て死ぬのはあなたです。

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.2

火災予防条例違反と思われます。 火事になる可能性大です。 下記のリンク先をご覧ください 厨房機器の6項です。 http://www.paloma.co.jp/info_03.html 一部抜粋します。 火災予防条例に従って防火処置を行ってください。 (平成14年 総務省令第24号、別表第1(第5条、第20条関係)による) ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた場合でも、下記(1)、(2)の防火措置を必ず行ってください。 伝熱により長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがあります。設置後に、機器の周囲の改装をする場合も設置基準をお守りください。 (1) 可燃物(壁、棚など)から十分離して設置する周囲   の可燃物より10cm以上、上方は30cm以上離します。 (2) (1)の条件を満たせない場合は防熱板を取り付ける。   金属以外の厚さ3mm以上の不燃材を図のように取り付けてください。   不燃材を取り付けた場合は(  )内の寸法に従ってください。 例えばですが 消防署に相談し、消防署に指導してもらうということも考えられます。 対策としては、防熱板の取り付けになると思います。

参考URL:
http://www.paloma.co.jp/info_03.html
momomomoco
質問者

お礼

ありがとうございます。 防熱板ですね。 消防条例違反と聞いて逆に安心しました。 明日また相談してみます。

回答No.1

大家さんに言ってみます? 大家さんだって、自分のアパートで火事を出されたくはないでしょうし...

momomomoco
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日また大家さんに相談します。

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