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母への慰謝料
友人からの相談です。口論から実母に出てってくれと言ってしまいました。いろいろあり、母とはもう一緒に住みたくありません。母は「30年住んでいた家を追い出すのだから、30年分の慰謝料を支払って貰う」と言い出しました。出て行けと言った友人は慰謝料(立ち退き料とでも言うのでしょうか?)を支払わなければならないのでしょうか? 「慰謝料」とは親が子供に請求できるものなのでしょうか?ちなみに父は4年前他界しております。その時の遺産は受け取っておりません。
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noname#2475
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- hanbo
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