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母への慰謝料

友人からの相談です。口論から実母に出てってくれと言ってしまいました。いろいろあり、母とはもう一緒に住みたくありません。母は「30年住んでいた家を追い出すのだから、30年分の慰謝料を支払って貰う」と言い出しました。出て行けと言った友人は慰謝料(立ち退き料とでも言うのでしょうか?)を支払わなければならないのでしょうか? 「慰謝料」とは親が子供に請求できるものなのでしょうか?ちなみに父は4年前他界しております。その時の遺産は受け取っておりません。

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noname#2475
noname#2475
回答No.2

高校生の子供に「家賃よこせ」と言われていると同じですよね(笑)。 ただすでに30年ということはそれなりのお年でしょうから、そこのところで親子で何か決め事はなかったのかなと疑問です。毎月幾らいれるとか。 それをせずにいきなり「慰謝料」と言う形で家賃を納めるのは話が違うのでは?何か手法を使ってきちんとした方法を取ると(弁護士など)いう話なのでしょうか? 又遺産はなぜお子さんにわたらなかったのですか? そこの所も論点になるのでは? またどういう理由で口論になったかにも寄ると思います。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 民法の規定に、  第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。  とありますので、親子は互いに扶養の関係を義務としなければなりません。感情的になってしまって、お互いに思ってもいないことを行ってしまったのだとは思いますが、法的には互いに扶養の義務があるにもかかわらず、30年分の精神的な苦痛に対する慰謝料を請求すると言うことにはなりません。

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