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相続した母に請求できますか?

祖母の残した遺産(現金)があります。 相続人は母一人です。母は20年前に家を出て(蒸発)その後音信不通となりました。母がいなくなってから祖父母の世話は姉と2人でしてきました。父もまた姉妹2人で面倒を見て送りました。姉は祖父の最期を看取り結核にまでかかりました。 相続人は母だとわかっていますが、一切の面倒を見ず遺産だけを持っていくことに納得が出来ません。 今回の相談は、そんな母に祖父・祖母・父を送るために掛かったお葬式の費用や諸々請求は出来ますか?出来るとすれば何が請求できそれらの妥当な金額はどれぐらいなのかを知りたいです。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

介護したことを民法では扶養と言います。 扶養の義務は民法では直系血族と兄弟姉妹と規定し、扶養の順位は相続権と連動してますので、お母様がまず扶養の義務を負ってます。 お母様が蒸発していますので扶養の義務はお孫さんのあなたたちとなります。 扶養の義務と相続の権利は連動してませんので当然にあなたたちがお母様に対して請求出来るということにはなりません。 しかしお母様が蒸発して民法で定める義務を一切していないのですから、実質相続放棄に近いですのでお母様の遺産は私たちのものと請求する主張も成り立ちます。 お葬式の費用は相続とき全く関係なく喪主の負担となります。 お香典も喪主に帰属し、お返しも喪主が行います。 しかし、税法上は相続財産から控除できる葬式費用という国税庁の通達がありますので教科書でお葬式の費用は喪主負担と書かれてますが実際には相続財産から支払われているのが現状です。 銀行窓口では厳格な法律解釈に基づいて業務をしてますので、お母様の捺印が無いと一切払い戻しは出来ません。 あなたが通帳と銀行印を管理しかつ少額の残高であれば相続手続きをせすに払い戻しは可能ですのでご自分で判断してくたさい。 高額な預金ですと本人確認を求められ相続手続きが必要となりますが、この場合は司法書士に依頼すれば戸籍を全て取りよせてくれ、お母様の現在戸籍から戸籍の付票を取り寄せることで現在の住所は判明します。 戸籍の取り寄せは私は1通実費以外に2000円いただいてますが、事務所により料金が異なりますので、1通おいくらという問い合わせをしておきませんと後にトラブルとなります。 戸籍の取り寄せは転籍等で異なりますので取り寄せてみませんと何通必要かは分かりません。 通常5通程度だと思います。 5通としますと私の事務所が依頼されれば1万円の料金となります。 銀行の相続手続きの書類がそらったら窓口にお母様と一緒に行き全財産の引き渡しを要求してみてください。 実質相続放棄している状態なので抗弁出来ないはずですが、相続権は全部私のものと民法どうりの対応する性格の方もいらっしゃいます。 介護に伴う請求は出来ませんので、実質相続放棄という主張を言い張るしかありません。

lonejustic
質問者

お礼

回答有難うございます。 色々大変かと思いますが、がんばってやってみます。

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その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.3

 そもそも、母と連絡が取れないのであれば母は相続があったことを知ることができず、遺産はいつまでも宙に浮いたままです。  相続人から除く「廃除」という処分方法がありますが、これは被相続人(推定被相続人)がまだ生きている時にしか請求できません。  今回の場合は、母と連絡がつかないのであれば、 ・裁判所に失踪宣告をしてもらう ・不在者(母)の財産管理人を選任してもらう の、いずれかの必要があります。 (もちろん、あらゆる手立てをとった上で行方が知れない場合ですが)

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_07.htm
lonejustic
質問者

お礼

回答有難うございました。 色々やってみようと思います。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

詳細がわかりませんのでなんともいえませんが 死因贈与があった証人や証拠があれば家裁で何とかなるかもしれません。  葬儀費用などは社会保険のからもでるのではないかと思われますが、 確認しましたか? 年金と保険で窓口が違いますが順番に確認する事をお勧めします。

lonejustic
質問者

お礼

回答有難うございます。 がんばってみます。

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