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前科と人権について
新しく採用した人が、以前触法で逮捕されていた、ということがわかりました。 面接の時、こちらから質問しない限り、本人から告知の義務はないのでしょうか?。判決がどうだったかまでは、はっきりわかっていない段階です。 相手に聞きにくい問題であります、職種がら業務遂行上弊害も考えあれます、人生をやり直しているなら信じたいけれども不安もあります。法律と人権の面からの対応も考えておきたいと思い質問しました。 1.刑期を終えていた場合 2.執行猶予を終えていた場合 3.執行猶予中の場合 4.不起訴だった場合 上記の各ケースで、告知義務・もしもの場合に解雇措置の理由となりえるのか?など教えてください。
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自身の不利になる内容は言わなくていいって事が憲法で保障されています。 日本国憲法 | 第三十八条 | 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 -- > 1.刑期を終えていた場合 > 2.執行猶予を終えていた場合 > 3.執行猶予中の場合 の場合については、賞罰の欄が空白の場合は、その旨質問してください。 賞罰が「特に無し」とかであれば、「事実ですか?」と確認します。 「お答えできません。」って回答の場合、それ以上は追求できませんが、答えられない理由があるって事で、採否に勘案しても問題では無いです。 前科なんかあるのに、「賞罰欄の『特に無しは』事実です。」って事を回答したのであれば、虚偽の経歴を伝えていたって事で、経歴詐称として懲戒の対象に出来る可能性はあります。 -- > 新しく採用した人が、以前触法で逮捕されていた、ということがわかりました。 これによって会社が損害を被った事実などを伝え、 ・例えば当人を信用して営業担当に置いていたが、契約の相手先に事実と異なる経歴を伝えていた事が原因で契約を破棄されたとか ・横領の前科を隠していた社員が事務所の金を持って消えたとか そういう前科なんかがあるのなら、採用するにしても相応の部署で信頼を積み上げてもらってからとか、採用希望者に理解を得た上で、上記のような事を確認するのは問題ないかと思います。 -- 賞罰欄に、前科はあるが表彰された事が無いから勘違いして「特に無し」って書いた場合でも、会社がきちんと確認しなかった場合には、書き間違いを攻める事は難しいです。
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- 63ma
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>職種がら業務遂行上弊害も<とありますが、それは、>以前触法で逮捕されていた<と言う罪名による為でしょうか。 ご質問が抽象的で分りにくい所があります。 次に、面接時に過去の職歴(業務能力の実証として)を告知する義務はあると思いますが、犯罪についてはありません。(刑を終了した事により、人生がリセットされてますから) まして、履歴書に記入する欄なんかある訳ありません。 この場合、何で法律と人権の面で考える必要があるのでしょうか。 人権だけで良いではありませんか。 1、については、完全リセットで問題ありません。 2、については、同様にリセットされてます。 3、については、やや自由を拘束されますが、いずれリセットされます。 4、については、犯罪不成立です。 以上4つのケースで、何の為の告知義務なんでしょうか。 もしもの場合とは、何でしょうか。 会社にとって不利益を蒙らせたら、それを理由とした解雇は可能ですが、設問のケースを解雇理由にすれば、逆に会社が告訴され、社会的制裁を受けます。 一旦採用した以上は、相手を信じるくらいの度量が必要かと思います。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
- tokyoyama
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職種がら業務遂行上弊害もあるのであれば面接時に申告を求めるべきだったと思います。 それでも2.4.に関しては報告の義務はないと思われます。 2の場合は執行猶予の期間が終了したときは、その刑自体が無かったものとして扱う事が法律として定められているためです。 4に関しても不起訴つまり前科ではなく前歴の報告義務はないと判例(マルヤタクシー事件)があります。 1.3.に関しても業務上合理的に必要と判断されないかぎり申告の義務はないでしょう。 例えばパン工場でパンの生産ラインの求人の応募者に前科の申告を求めてもだめだと思います。 合理的な理由が無いとされるでしょう。 これが警備会社だと合理的な理由は認められと思います。 この辺の判断は裁判官がする事ですが。。 ようは全て雇用側の言い分を認めてしまうと前科のあるものは職につくことが困難になってしまい、厚生の妨げとなりうるという事ではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。参考になります。 報告の義務がない場合、服役した例ですと、履歴書の職歴の空白部分、何らかの穴埋め記入が必要になるかと思いますが、虚偽とならないのでしょうか? 辞めてもらうことを大前提として相談しているわけではないです。 福祉関係のため、大勢のかなり深い個人情報(家族を含め)、また金銭の管理に携わることになるためです。 犯罪の質が浴場の盗撮の指示だったというところに不安があります。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
履歴書に書く欄があったはず
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました。