自身の不利になる内容は言わなくていいって事が憲法で保障されています。
日本国憲法
| 第三十八条
| 1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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> 1.刑期を終えていた場合
> 2.執行猶予を終えていた場合
> 3.執行猶予中の場合
の場合については、賞罰の欄が空白の場合は、その旨質問してください。
賞罰が「特に無し」とかであれば、「事実ですか?」と確認します。
「お答えできません。」って回答の場合、それ以上は追求できませんが、答えられない理由があるって事で、採否に勘案しても問題では無いです。
前科なんかあるのに、「賞罰欄の『特に無しは』事実です。」って事を回答したのであれば、虚偽の経歴を伝えていたって事で、経歴詐称として懲戒の対象に出来る可能性はあります。
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> 新しく採用した人が、以前触法で逮捕されていた、ということがわかりました。
これによって会社が損害を被った事実などを伝え、
・例えば当人を信用して営業担当に置いていたが、契約の相手先に事実と異なる経歴を伝えていた事が原因で契約を破棄されたとか
・横領の前科を隠していた社員が事務所の金を持って消えたとか
そういう前科なんかがあるのなら、採用するにしても相応の部署で信頼を積み上げてもらってからとか、採用希望者に理解を得た上で、上記のような事を確認するのは問題ないかと思います。
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賞罰欄に、前科はあるが表彰された事が無いから勘違いして「特に無し」って書いた場合でも、会社がきちんと確認しなかった場合には、書き間違いを攻める事は難しいです。
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました。