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罰金の徴収について
30万の罰金を科せられた友人からお金を貸してほしいと 頼まれています。今年の4月に検察から呼出状が友人宛に 届いたそうそうなった経緯を説明されました。 そこで疑問に思ったのですが検察の徴収係が 一ヶ月目に10万をに見せて二ヶ月目に20万を見せて そして三ヶ月目に30万を渡すと言う方法をとる事って あるのでしょうか? 回答をよろしくお願いいたします。
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お礼
質問への回答ありがとうございました。 僕の説明力不足なようで質問の内容が伝わらず わかりづらかったみたいですね…。すみません。 #4様の欄に補足を書いてみましたがあの内容説明で わかりやすいでしょうか?説明はどうも苦手で うまくまとまっていないと思いますが 目を通して頂ければ幸いです。