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複雑な相続問題についてアドバイスをお願いします
実家の相続について相談させていただきたく思います。 現在実家は私の母と兄が住んでおります。 年数は38年ほどになります。 少々複雑ですが、登場するのは下記の人物です。 祖祖母(元々この家の持ち主、25年前に他界) 叔父(祖祖母の息子で、祖祖母他界後の名義人。2年前に他界) 祖母(私の父親の母にあたります。叔父とは姉弟ですが、祖祖母が再婚した際の連れ子なので相続権はないと主張しています) 母(父とは30年前に離婚) 兄(私の兄です) A氏(叔父の兄弟のようです) 祖祖母は生前から常々母に「死んだらこの家をやるから、叔父の面倒を見てくれ」と言っていました。 母もその言葉を信じて離婚後も実家に戻らず、夫である父親の祖祖母と叔父と同居してきました。 祖祖母が他界してから23年経った2年前に叔父が他界し、その後は母と兄が2人でこの家に住んでいます。 当初相続権があると思っていた祖母は家を売ろうと考えていたようです。 母は祖祖母との約束もあったので「今までここに住んできた」と主張。今後も住む権利はあるはずと主張しています。 ただ最近になって、祖母と叔父の血縁的なつながりがないことが判明。法律上ではA氏という人に権利があるという話が出てきました。 祖母は自分の娘に弁護士を雇わせ、この人物を捜したようです。 むろん、それに関して母はいっさい関知していません。口約束ではありますが、祖祖母の言葉を信じて生活してきたと主張しています。 固定資産税に関しては祖母が払ってきたと言いますが、叔父は傷害を持っていたこともあり、年金その他収入の一切は祖母が管理し、そこから固定資産税も払っていたと思われます。 (叔父はいつも「お金がない。みんな祖母が持っていってしまう」と兄に言っていたようです) 先日、祖母から母親は家の相続について一度話をしたいという連絡を受けたそうです。相談といってもA氏から家を買えというような内容ではないかと思われます。母は祖祖母との約束を主張。それを信じて今まで住んできたのだから、勝手に売却の話をするのはおかしいと主張しています。 相談したいのは、このケースで相続となると、やはり祖母側の話を受け入れるしかないか、それとも時効取得等によって、母が相続することができるのかどうかということです。もしくはそれ以外に、いい解決方法があるのか。 複雑な条件下で、なかなか正しい答えが見いだせずにいます。 なにとぞよい回答をいただけますようお願い申し上げます。 ちなみに、母は祖母と揉めるようなことは「極力避けたい」ともうしております。 よろしくお願いいたします。
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- un_chan
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ややこしい話は、ネットでの相談では無理があるので、弁護士さんときちんと相談した方がよいかとは思いますが、一応理解した範囲で、「補足をいただかないと、何もわからない」という結論になりましたので、下記について補足をお願いします。なお、人間関係を、あなたのお母様からの視点で引きなおしてあります。 1.元義祖母が亡くなられた時、遺言又は遺産分割の結果として、(元義理の)叔父様がその家が相続したということか。 2.叔父さんには、妻子がいなかったということでよいか 3.叔父さんには、元義母以外の兄弟姉妹はいないのか 4.叔父さんは遺言を残していなかったのか これは、元義母も元義祖母の子どもである以上、相続権はあったはずだし、叔父さんに妻子や他の兄弟がいなければ、法定相続人が義祖母だけになるはずなので、全体の話のつじつまがどうも合わないように感じるからです。 なお、時効取得については、登記名義人である叔父さんがそこに住んでいたのであれば、所有者の占有があったのですから、無理と言わざるを得ないと思います。
- liar_story
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大体理解できてきた。 「叔父とは姉弟ですが、祖祖母が再婚した際の連れ子なので相続権はないと主張しています」 此は、異母兄弟ですね!異父兄弟では有りませんね、それなら、祖母には相続権は有りませんね。 叔父の相続財産の、相続順位は第1に、叔父に配偶者及び子供がいればそのもの達、配偶者も子供もいなければ、第2順位として兄弟姉妹ですが、異母兄弟は別です。 今回、現れて来たというA氏は本当に、相続の権利を有しているものなのか?確かめて見る必要が有りますね! 参考までに。 民法第951条【相続財産法人】 相続人不存在の時(いるんだか、いないんだか判らないとき)は、相続財産を一時独立の法人(財団法人)つまり相続財産法人とし、家庭裁判所で選任した管理人が、諸手続きを得て、相続人の出現を待ち、その後、家庭裁判所は、被相続人(叔父)と生活を共にしていたものや、被相続人を看病したものなど特別縁故者に、その全部又は一部を与えることが出来る。
- liar_story
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祖祖母(元々この家の持ち主、25年前に他界)が亡くなったあと、叔父(祖祖母の息子で、祖祖母他界後の名義人。2年前に他界)が相続した実家ですね、祖母は相続されなかったのですね! それなら、母にも貴方にも、その実家を相続する権利はありませんね! 祖祖母は生前から常々母に「死んだらこの家をやるから、叔父の面倒を見てくれ」 この言葉は、叔父にやるから叔父の面倒を見てくれと言ったのではないですか?その証拠に他の相続人(祖母及び叔父の兄弟等)が叔父単独に実家を相続させて叔父が、登記名義人になったのではないですか? それで、母は祖祖母との約束を守り、叔父が他界するまで面倒を見てきたのですね、そこで叔父の相続人が相続財産である実家に対して、母にアクションをつけてきたと言ったところでしょうか? 残念ながら、貴方のレスを読む限り、母にも、貴方にも相続する権利はありませんね、強いて上げれば、実家と母の関係は叔父との使用貸借契約ですね、相続人が明け渡しを求めてきたら応じなければなりませんね。だけど母には実家を維持管理してきた、維持費、(求償権)が有りますから、それ相応の費用を貰うことが出来ます。
お礼
早速のアドバイス、ありがとうございます。 2点ほど説明させていただきますと、 祖祖母が「この家をやる」と言ったのは母に対してです。 叔父は耳と口に障害があり、祖祖母は「○○(叔父の名前ですね)が心配だから△△(母の名前です)に面倒を見てほしい。この家は△△にやるから」と話していたようです。 まあ、これに関しては今更証明するのは不可能ではあるのですが…。 祖母が相続しなかったのはどちらかと言うと、本人は相続する気満々だったといったようですが、できなかったというのが正しいかもしれません。 結果的にどちらも同じことかもしれませんが…。 叔父の相続人(この場合A氏ですね)というのは、アクションをつけてきたというより、A氏自身は何も知らなかったのを祖母の娘が探してきたという感じですね。まあ、いきなり相続云々と言われているA氏もよく意味が分かっていない様子で、弁護士の言うがままに話を進めている状況のようです。 使用貸借契約というのは交わしておらず、当然家賃の支払いというのもありません(法律上そうなるということなのかもしれませんが)。 とはいえ、現状ではなかなか難しいようですね。 重ね重ねですが、返答ありがとうございました。 PS:もしご存じでしたら維持費の中に叔父の面倒を見てきた分というのも加算できるのか、教えていただけませんか?
お礼
liar_story様 親身な回答、ありがとうございます。 すいません。いろいろと教えていただいて。 まず相続権がある人物であるか否かを確認するということですね。 そのあたりを今日、実家に連絡して聞いてみます。 もし何か分からないことがあったら、また相談させてください。 よろしくお願いいたします。