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曳き屋工法

曳き屋工法について教えてください。 区画整理事業で 重量鉄骨3Fを曳き屋工法での移転工法が提示されました。 1F店舗 2.3F自宅です。建築面積(1F面積)110m2あります。 1Fは100%土間コンクリートです。 移築先に移動可能敷地はありますが 移動先場所が現状建築物場所と 重複します。(移築先敷地に新規基礎が100%が出来てからの曳き屋は出来ません)移動距離は約12mです。周囲に敷地の空きは有りません(周囲に1.5mぐらい空き地はあります) 約2.2m正方の基礎が9個 地表1.2m下にあります。 事業先の説明では地表下の基礎ごと 曳き屋してくださいとの説明です。 この場合  曳き屋費用はどのぐらい必要ですか。 坪単価 総費用 事業そのものが不適切など どのようなご意見でもおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kekerokun
  • ベストアンサー率35% (85/238)
回答No.3

> 曳き屋費用はどのぐらい必要ですか。  事業主が質問者さんに支払う補償金を計算するためには、曳き屋費用 が含まれているはずですので、一度事業主に問い合わせてみてはいかが でしょうか。  標準的な曳き屋費用に加えて、『地表下の基礎ごと曳き屋する』ため の、深さ3.4m(土被+基礎)を移動距離12m分掘り下げる土工の 費用も上乗せされているはずです。 > 事業先の説明では地表下の基礎ごと 曳き屋してくださいとの説明 です。  事業者に移転工法を指定する権限はありません。 『地表下の基礎ごと曳き屋する工法が、最安価で可能です。』という 説明だと理解されてはいかがでしょうか。  たぶん事業者が算出してみたところ、家だけ曳き屋+新規基礎作成+ 旧基礎撤去 > 基礎ごと曳き屋 になったので、後者の工法を提示 されたのだと思います。  木造家屋ならば家だけの曳き屋が一般的ですが、鉄骨造なので、基礎 ごとのほうが安価なのでしょう。 (距離が短くて土工が少ないし、家と基礎を分離結合する作業が割高 だから?) > 再築での移転補償金を要求することが出来るのでしょうか。  質問者さんがいくら望まれても、事業主は補償金は、物理的に可能で 最安価な移転工法の必要費用(今回は基礎ごと曳き屋)でしか支払う ことができません。 (国に補償基準があり、これを逸脱できません。)  もちろんこの提示に質問者さんが満足するかどうかは、別問題です。

qv24h57f
質問者

補足

アドバイス ありがとうございます。 とても具体的に アドバイスいただき 誠にありがとうございます。 もう少し アドバイスください。 >事業主が質問者さんに支払う補償金を計算するためには、曳き屋費用 >が含まれているはずですので、一度事業主に問い合わせてみてはいかが >でしょうか。 事業主は 曳き屋費用に関する積算(費用の詳細)を建物所有者に提示する義務はあるのでしょうか??

その他の回答 (7)

  • dr_suguru
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回答No.8

電話確認した結果です。 浮屋の場合は、 RC造の場合は基礎が切り離せないため事業者のいうとおり。 S造の場合は新設基礎で補償算定します。 ※S造は切り離せるためだそうです。 また、国庫補助であっても、なかっても、補償積算は損失補償標準算定書を用いますので考え方は同様です。 なお、意見を聞いたコンサルは会計検査院都市局3課(区画整理など)の補償担当です。 これが全国統一かどうかはわかりません、事業者によく聞きましょう。 また、収用特例の5000万控除ですが、曳き屋した場合の建物補償は取り壊した場合とちがって対価補償と見なしませんので経費のみ控除になります。 残った補償金は一時所得として課税されます。 http://www.pref.oita.jp/17004/jimusho/youti03.html

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.7

 63maです。  自治体施行の区画整理ですと、公共事業の損失補償基準によります。 また補償の前提は、最小の経費で最高の効果を得る事です。  まず移転補償金(曳き屋経費・その他補償等)の提示を求めます。  次に、工務店等で貴方の建物の曳き屋諸経費を見積もらせ、比較考慮して、実際に移転が可能かどうかを判断せざるを得ないと思います。

qv24h57f
質問者

補足

アドバイスいただきありがとうございます。 皆さんに 教えていただいたおかげ事業主の意向が見えてきました。 重量鉄骨3Fを曳き屋工法での移転工法の場合 構造計算(建物の強度計算) の再計算を曳家の費用に参入は可能でしょうか。 強度が建設前と低くなると解った場合費用の割り増し 工法の再検討の要請は可能でしょうか。

  • kekerokun
  • ベストアンサー率35% (85/238)
回答No.6

> 事業主は 曳き屋費用に関する積算(費用の詳細)を建物所有者に 提示する義務はあるのでしょうか??  積算内容の提示そのものは義務付けられていませんので、契約書にも 記載されることはないでしょう。 しかし、被補償者がこの補償内容の説明を求めた場合、これに情報開示 する義務はあります。 (要するに、詳しく質問されなければ、別に説明しなくてもいい。)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 63maです。  その区画整理事業は、個人施行か、組合施行か、自治体施行か、分りませんので、一概に言えませんが、貴方の希望での曳き屋工法でなければ、原則建物移転工法は、本人の意思によると思います。  仮に貴方が、今の建物に愛着があり、寸分の狂いもなく再現したければ、曳き屋工法を選択するかと思います。  区画整理で、現住場所を動かざるを得ないのは、貴方自身ですから、明確に区画整理事業者に、建物の移転補償の考え方を確認されたほうが良いと思います。  又、曳き屋工法を指定した必然性をも、確認されたほうが良いと思います。(他の工法より、短期間で出来るから、区画整理事業の進展が図れるとの推測は出来ますが、それは、話が別です。)

qv24h57f
質問者

補足

アドバイス ありがとうございます。 >その区画整理事業は、個人施行か、組合施行か、自治体施行か、分りませんので、 自治体施工です。 > 又、曳き屋工法を指定した必然性をも、確認されたほうが良いと思います。(他の工法より、短期間で出来るから、区画整理事業の進展が図れるとの推測は出来ますが、それは、話が別です。) 経済性でこの工法です。と事情主からは説明されています。 工法の変更を事業主に請求できる理由は何かありますか???

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>通常では採用しないと判断するとよいですか??? コンサルに友達が居ますので、連休明け、火曜日に聞いて回答します。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>移動先場所が現状建築物場所と重複します。 都計街路の関係で従前地が横に移動して仮換地になることはよくあります。 >事業先の説明では地表下の基礎ごと曳き屋してくださいとの説明です。 あなたの状況であれば 実際曳き屋するなら、 建物を浮かして、その間に基礎を造り、建物を下ろす。 ことです。 曳き屋工法で補償額が提示されただけであって、取り壊しして再築してもかまいません。 これはあなたの自由です。 >地表下の基礎ごと曳き屋 聞き間違いじゃない? 聞いたことありません。

qv24h57f
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 >地表下の基礎ごと曳き屋 >聞き間違いじゃない? >聞いたことありません。 通常では採用しないと判断するとよいですか???

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

 区画整理事業で、移転工法の指定?  聞いた事がありません。  仮に指定された工法でやるにしても、貴方が経費を心配する必要はありません。  公共事業による移転補償金が出ます。  日本の建設業は優秀ですから、曳き屋工法は特に難しくはありませんが、先ず移転補償金を提示してもらうのが、先決です。  その補償金額で、実際の移転(曳き屋)が可能かどうかを判断すれば良いと思います。

qv24h57f
質問者

補足

アドバイス ありがとうございます。 > 区画整理事業で、移転工法の指定? > 聞いた事がありません。 事業者に移転方法(今回は曳家)をしてされても、その移転補償金を容認する必要はなく 再築での移転補償金を要求することが出来るのでしょうか。 よろしく おねがいします。

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