• 締切済み

身内が借り入れを阻止することができるのでしょうか

 はじめまして。父のことで相談します。  父は過去に何度も消費者金融から借り入れしていて  母がなんとかやりくりして返済しても、また莫大な額を  借り、さらにそれを隠すので額は大きくなる一方なんです・・  どうやらパチンコ依存症で、普段の金銭感覚はむしろ倹約している  くらいなのですが、パチンコになるとタカが外れたように  なってしまうようです。  カードを取り上げても、また新たに作ってしまい  その繰り返しになってしまっているので、  身内がどこかに申請して(それがどこにすればいいのか  分からないのですが)一切の消費者金融から  借り入れできないようにするというのは  できるのでしょうか?   分かりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。   

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.6

解決の第一歩は家族や身内が一切の援助・肩代わりをしないことです。現在の苦境の一部はご家族自ら作り出したものです。 びた一文,出してはいけません。それができますか?

nogu1976
質問者

お礼

>現在の苦境の一部はご家族自ら作り出したものです 耳に痛い言葉ですが確かにそれもあると思います。 家族で話し合っていろいろ考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • ka-zu-sa
  • ベストアンサー率38% (41/106)
回答No.5

「借りれないようにしたい」というワードで教えてGoo内を検索するだけでも色々なご意見が出てきますので参考にどうぞ。 基本的に本人が借金をしないという強い意志を持たない限りは、公正証書を作成しようが自己破産しようが、今度は親戚知人や闇金に手を出してもっと事態を悪化させたりする場合もありますし、家族がそうやって本人の借金を返済してしまえば「また今度も誰かが何とかしてくれる」と借金を繰り返すのは当然です。 正規の業者から借りられなくしたところで、御父様が闇金や知人から借金してこない自信はありますか? 根本的な問題を解決しないと事態は悪化するばかりだと思いますよ。 返済履歴がよければ業者は枠をどんどん広げてきますから、家族が代位弁済すればするほどお父様はたくさん借りれるようになるのです。 家族が「借金は一円も払わない」という意志を持って、お父様にも「借金はしない」という意志を持ってもらってパチンコ屋へ行けないように仕事場への送り迎えをしたり、休日を一緒に過ごすことや依存症であると思えばしかるべき病院でカウンセリングを受けてもらうなど家族全体で取り組んでいかないと何の解決にもならないと思いますよ。 大変だと思いますが、ご家族でよく話し合われるのがまずは一番だと思います。

nogu1976
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。 >返済履歴がよければ業者は枠をどんどん広げてきますから、家族が代位弁済すればするほどお父様はたくさん借りれるようになるのです。  これは知らなかったです。かえって首を絞めることになるんですね。  ka-zu-saさんの言うとおり、根本的な解決をしなければ  どうしようもないですね。  家族みんなで話し合ってみます。  いろいろありがとうございました。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.4

>ご回答ありがとうございます。 ただ自己破産となると、持ち家も無くなってしまうのですよね。 その場合名義を母にして自己破産すれば大丈夫なのでしょうか? すでに借金を肩代わりした分は、合法的に家や土地の持分を権利譲渡できます。ですから、家屋を買い取れる金額を肩代わりしてればスムーズに名義変更できます。もちろん父親がおおじた場合ですよ。 もし4分の1に相当する金額なら、それに応じた持分を設定すればいいわけです。 そうやって防衛しないと、いつか肩代わりできなくなったら、家を売って借金を返済することを求められます。

nogu1976
質問者

お礼

 >そうやって防衛しないと、いつか肩代わりできなくなったら、家を売って借金を返済することを求められます  ほんとに防衛ですよね。実は一度家族に内緒で  家を担保にしていたことがあり、危なかったことがあるので  母にも相談してみます。  何度も教えていただきありがとうございました。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.3

家族が返済せずに、借金を膨らませ自己破産させれば、もう借りれません。 一度離婚してから、自己破産させ、借金できないようになったら再婚してもいいですね。

nogu1976
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ自己破産となると、持ち家も無くなってしまうのですよね。 その場合名義を母にして自己破産すれば大丈夫なのでしょうか? 素人な質問ですみません。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.2

過去に似たような質問がありますので参考に。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=961655
nogu1976
質問者

お礼

本当だ・・ 教えていただいてありがとうございます。 とても参考になりました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

ストップするのは、本人以外は難しいでしょう。ただ、弁護士に相談してみる価値は十分にあります。お住まいの役所にも法律相談の担当者がおられますので、相談してみましょう。

nogu1976
質問者

お礼

そうですね、そういう方法もあるんですね。 役所ならとりあえず気軽に相談できそうです。 ありがとうございました。

関連するQ&A