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コピー商品の購入は違法?

教えてください。 ロレックスなどのブランド時計のコピー商品を購入するのは 違法なのでしょうか? 以前の質問を検索したのですが、 ”購入自体は違法ではない” ”購入も違法である” という正反対のことが書かれております。 どちらが正しいのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

原則的に、ニセモノだと知っていたとしても、購入自体は違法ではないです。 ただし、転売などを目的として【所持していた】場合には、商標権侵害として罪に問われます。 後者は、結果として、ニセモノを転売する事を目的として購入すれば、必然的に所持する事になり、違法になるって意図かと。

billymartin
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました!

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>以前の質問を検索したのですが、 >”購入自体は違法ではない” >”購入も違法である” >という正反対のことが書かれております。 >どちらが正しいのでしょうか? どちらも正しく、どちらも間違い。 自分で使用するつもりでコピー品と知らずに購入したなら違法にならない。 コピー品と知りつつ転売目的で購入したなら違法になる。 この2つ事項の「購入したなら~」以下の部分のみを取りあげて考えても無駄です。 「購入の事実」の違法性は「購入の目的」が違法か違法じゃないかを左右します。 「購入の目的」を明確にしないと「コピー品の購入行為の違法性」は判断できません。

billymartin
質問者

補足

ありがとうございます。 大変参考になりました。 ”コピー商品と知りつつ転売目的でない購入”は違法ではないのでしょうか?

  • hiroi12
  • ベストアンサー率17% (14/80)
回答No.2

海外で購入した場合・・・ 偽物だと知らなくても ?コピー商品を国内に持ち込むことは法律で禁止されています!( 関税定率法 ) 第二十一条「輸入禁制品」 次に揚げる貨物は輸入してはならない(以下を侵害する物品) 特許権 実用新案権 意匠権 商標権 著作権 著作隣接権又は回路配置利用権 コピー商品所持の罰則 (関税法) 第百九条第2項 関税定率法第二十一条第一項「罰則」 「輸入禁制品」を持ち込んだ者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処しまたはこれを併科する。 国内では知的財産権の侵害になるのかな。 製造・輸入・販売はいけないと思います。購入は、どうなんでしょうね。でもあなたが、それを転売すれば、たとえコピーだよと話していたとしても違法になるのでしょうね。 あまり参考にならなくてすみません。

billymartin
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました!

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