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民法162条の解釈
先日↓の質問をたて アドバイスを頂き 大変参考になりました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3151798.html その やり取りの中で 未だひっかかる部分があり その解釈を教えていただきたく 質問いたします。 162条 「所有の意志をもった占有」とは どういったことなのでしょうか。 私の場合は あてはまならないのでしょうか? いろいろ検索しましたが スッキリしません。 よろしくお願いします。
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>断りきれない場合の交渉カードとして時効取得を使えないかとおもい それは難しいですね。時効取得をするには初めから時効の援用をしなければなりません。相手側に所有権があることを認めるような行為をすると、それは承認といい、時効は中断します。 つまり境界確定に協力する、売買の話をするなどの行為は承認にあたるので、その時点で時効中断になっているわけで、取得時効は援用できなくなります。 なので初めからけんか腰で対応するしかないのです。取得時効を援用する場合には。 なのでご質問者の意図は?という話になったわけです。 ご質問の場合取得時効の援用はもしかしたら可能なのかもしれませんけど、それをすべきなのかどうかという視点で考えたほうがよいのかなと思ったわけです。 ちなみにその土地を購入する義務はご質問者にはありませんけど、もちろん立ち退きを求められたら立ち退かねばなりません。それが構わないのであれば、購入はしないといえば購入する必要など何所にもありません。 ただたとえば50万でどうか?などで心が動く金額があるのであれば、逆に今回の境界確定はなんのためなのか、逆に聞いてもよいかと思いますよ。 けんか腰の時効取得を目指さないのであれば。
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- walkingdic
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まず、取得時効の話をするとそもそも1mほどに過ぎない土地についてご質問者サイドが勝手に使用していたことに文句を言わなかったからといって、所有の意思を持って占有していたという話にはなりません。単なる無断借用を黙認していたに過ぎないといわれます。 この話でよく出てくるのは固定資産税です。まあこれが絶対というわけではないのですけど、各人の意思の反映の一つとされます。 ご質問者側はその土地の固定資産税は払っておらず、地主は払っていて、地主は自分の土地である、単に無断借用による占有を黙認していただけであり、所有させていたつもりはないというでしょうね。 で、ご質問のような場合で所有の意思を持って占有していたとされる場合で一番多いのは、たとえば自分の家の周りに作る塀自体が、その土地を含むように作られていたとか、建物がその土地にかかっているとか要するに所有者でなければ普通はしないようなことをしているなどです。この中では中には境界が不明確で、人の土地の分まで固定資産税を支払っていたなんて話もあり、それは一つの所有の意思の証拠とされますね。 ご質問の話で該当する可能性がありそうなのは通用門でしょうね。ただこれも簡易的なもので即時撤去可能なものだと否定されかねませんけど。 なんにしても所有の意思は持っていないと主張するのは相手なので、どういう話が出てくるのかわかりませんが、ご質問に書かれていないと思われる過去の細かないきさつ等が関係するのではという気がします。 ただご質問の場合そもそも前回のご質問をみると、ご質問者の意図がよくわからないですね。今回測量するというのが、ご質問者に売却する目的ではという疑いをもっているようですが、その可能性は低いです。ないとは断言しませんが。 なぜなら測量はお金がかなりかかるんです。売却見込みが確かでないのに測量するということ自体に疑問を感じます。 そして更に言うとご質問者側に売却するつもりであれば、そもそも測量の必要はないです。なぜならば東側B,C間については測量が終わっているから、もしBの土地をAに売却するなら境界を確定させる意味はないです。所有者が同じになるのですから。 わざわざ費用をかけて測量する意味がないです。 なので私がご質問を読んで思ったのはCに売却する話が出ているのでは?ということですね。 もしそうなら更に取得時効を主張しようと思った場合には、今度はCもAの側について、「所有の意思を持って占有」とはいえないと言い出すでしょうね。 おそらくご質問には書かれていない、あるいはご質問者の知らないような昔からの色んないきさつがあるはずです。その中で所有の意思を否定するような話もいろいろ出てきそうですね。 ただ根本的にご質問者は別にその土地は必要ないと書かれているので、何が目的なのか全然わからないというのはあります。というのも、何でただで入手しようなどと考えているのか。特に必要がないのであればわざわざ裁判などでお金をかけてまで取得する意味などありませんよね?それだったら購入したほうが早いですから。 坪90万で4坪なら360万。でもそういうほかには売れない土地は半額以下で取引されることもよくあるので、それを考えると裁判費用とそんなに大差ないかもしれませんよ。 つまりそう考えていくと、ご質問者の取得時効を主張する目的は何?と疑問に感じます。 詳細な事情がわからないので、なんともいえない部分はあるのですけど、ご質問内容だけで客観的に見ると、少なくとも相手は費用(決して安いものではない)をかけても境界確定しようとしているわけで、それは相手は当然自分の所有という意思を持っているので、それに対して取得時効の主張をするのは当然相手はいいですよと言うのだろうか? という疑問がありますね。 もう少しご自身がどうしたいのかよくお考えになってはどうですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変 参考になりました。 <もう少しご自身がどうしたいのかよくお考えになってはどうですか。 どのようにも取れる書き方でした。すみません。 前質問をたてたのは 何故今になって先方が測量か? の意図が掴めず、思案した結果が 私どもへの売り?かと 短絡的に思ったことも ひとつの要因です。 もし 買取ということになったとき 断れればいいのですが 流れによって 断りきれない場合の交渉カードとして 時効取得を使えないかとおもい 法律上の 私どもの現在地の確認を含め質問しました。 良好関係の継続を 最重点に考えた場合 金額が合わない場合は はっきり断ることとします。 しかし この可能性が極めて低い状況であることを walkingdicさまの ご回答で知ることができました。 感謝します。 また 東側Cさんとは 特に仲良くしておりますので Cさんが買い取る気であるならば 地主から話が来る前に 何らかの言葉掛けをいただけると思います。 また 貸しビルも建設され整備も完了し30年超です。 <単に無断借用による占有を黙認していただけであり・・・ しっくり すーと頭に入りました。
- tatuta1991
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●時効取得の要件(法律用語です、条件と解釈してください)は 1・所有の意思を持った占有(自主占有といいます) 2・平穏、公然 3・占有を継続すること です。 そして上の1・2・3の条件を満たして 1 の「所有の意思を持った占有」をはじめた時期に 4・善意かつ無過失(自分のものだと信じて疑わなかった、かつそれについて過失が無し)なら10年 5・悪意又は有過失(他人のものと知っていたけど、知りえたけど)なら20年 ということです。 ●「所有の意思を持った占有」とは、前回の質問の補足で書かれていた『自分の物であるかのように支配している意思』ということ大丈夫。これはwai55さんの主観で判断するのではなく、占有の原因が生じた事実で客観的に判断します。例を挙げれば、 (1)所有の意思を持った占有(自主占有)は、買主、借主が貸主に所有の意思を発したとき時の借主なんかです。 (2)所有の意思を持っていない占有(他主占有)は、借主、受奇者(物を預かっている人、コインロッカー屋さん等)、質権者(質屋さんですかね) ●wai55さんの場合、上1・2・3の 1 が条件クリアになるかどうかの判断が難しいのです。使用貸借(ただで貸してくれたこと)で他主占有を継続してきたのか、門を構えて庭のように使用してきたことが、所有の意思を表示した自主占有なのか。 ざっと質問の状況を見ている限りでは、私は悪意の時効取得成立かなぁと思いますが、立場によっては不成立とも取れないこともない・・・感じです。 ●とまあ、出来るだけ正確に書いたつもりですが、取得時効の分野は複雑怪奇なのでネット上で回答を得て判断するのは限界かと思います。特に法律用語が飛び交う分野ですし、民法162条【取得時効】と民法185条・186条・187条【占有】が絡んでいるので、正確に答えれば答えるほど分かりにくくなってしまうのです。判例もアホ見たいに多い。 恐らくこの回答でも混乱させる恐れがあるので、やはり地元の弁護士・司法書士に相談した方が得策です。混乱させたらすみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ひと文字 ひと文字 反芻しながら 読ませていただきました。 混乱どころか 少しづつ 堅結びがほぐれていくようです。 前進できたように思います。 質問をたてる前に 弁護士相談を申し込んだのですが ひと月先の予約です。 それまでに 自身の法律上の現在地を確認しようと 皆様の善意に 委ねました。 先の質問の答えとしては 先方さまに感謝していること 良好な関係の維持を 最重要としておりますので こちらからの 行動、言動はしないことにしました。 なので もう弁護士相談も必要ないかもしれません。 結論は出したものの 解釈の相違点、理解できない箇所が 気になり なんとか解決したい欲望にかられました。
>他人の物を20年間平穏公然と所有者のように占有し続けると,その所有権を取得する(民法162条1項)。 他人の土地に囲いを設け、自己所有地に取り込み30年経過しました。 長年の期間 近くに住む地主より一言も苦情を言われたことはありません。 これって上記に当てはまりませんか? 「所有の意思を持った占有」これがどこから引用された物か存じませんが、そのままの意味で解釈すると、悪意の場合の時効成立という法律の存在はありえないことに成ります。 土地に囲いを設け占有の意思を示したにもかかわらず、なぜ苦情を言われなかったのですか。補足お願いします。 1.質問者さん御一家が折に触れ、勝手に使っていることの意思表示を所有者にされていたから? これだと只の借地ですよね、時効収得は無理です 2.所有者自身、自分の土地だという認識が無かった、最近知った? 3.所有者自身の認識不足、只の怠慢、今まで占有されている事に気付かなかった 2.3.なら可能性有ると思います
補足
何度もご回答ありがとう御座います。 <これって上記に当てはまりませんか? 当てはまると思います。 引用は↓のHPです。(赤字) http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/03/post_143.html ただ 肝心の1の解説部が 見つかりません。 <悪意の場合の時効成立という法律の存在はありえないことに成ります。 その通りだと 思います。この矛盾が引っかかっております。 苦情を言われなかった・・・想像する理由 義母(ぼけでいないです)の話では 購入時(約40年前)は 南側(池)へ流れる土管がむき出しで 土地として利用できず(ただの土管場所)、双方合意でその部分(間口1m 奥行き14m)を除いたところを分筆した。(東隣も同様にしたので この部分だけが地主に残った)が その後 池は埋め立てられ、土管の必要もなくなり 其の部分も同じく埋めて 土地とした。 土管ではなく地続きとなると用心が悪く 囲いではなく門を取り付けた。 また母の記憶では 先方にとっても隙間の土地なので利用もできず 先方も「もういい」(差し上げる)ということを 言われたと記憶しているが 証拠はない。 1、意思表示というか 地主さんは近所なので 見て知っているはず。 挨拶をし、円満な近所付き合いですので 特にこの部分の土地の話は話題としたことはない。 また 金銭の支払がない状態で使用貸借にあたらず どうしてこれだと只の借地なのでしょうか? 2、解りません。が 代理人が 登記簿のコピーを持参しておられたので 固定資産税を支払っておられるはず、となると所有を認識されていたと思います。 3、解らないですね。これも想像ですが 所有者の記憶にも 母の記憶と同様なものがあるのか???(でも それなら当方に税金を支払ってくれと言ってきそうですね???)
>「所有の意志をもった占有」とは どういったことなのでしょうか A.自分の土地だと信じて疑わなかったかどうかです。質問者さんは所有者ではないと自覚されていましたから、所有の意志をもった占有とは言えません、 自分の土地だと信じて疑わず占有していたのなら、時効収得成立まで10年、 他人の土地だと知りながら占有していたのなら20年間です。 30年間、平穏に占有されている様ですから、時効収得が成立している可能性が高いです、詳しくは弁護士さんなど専門家に相談してください。 >家族みんな 「うちの土地ではないと認識」しながらも・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 となると 成立するための 3つの条件 1、所有の意思を持った占有 2、平穏、公然 3、他人の物を占有すること(善意10年、悪意20年) の中の1、「所有の意志を持った占有」では無い場合でも つまり、すべて条件をクリアーできていなくても 20年超の占有で 取得可能と解釈していいのですね。 私の認識の中で 「3つの条件」を満たすことが 不可欠という ところから思考が始まりました。 ゆえに 1、に当てはまらねば 時効は不可能。 そうなると悪意でも20年の経過で可能とする文言に 矛盾が生まれ どんどん解らなくなってしまいました。
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 目からうろこです。 <初めから時効の援用をしなければなりません。 そうなのですか・・・ 切り札カードとして云々は オトボケですね。 <それをすべきなのかどうかという視点で考えたほうがよいのかなと思ったわけです。 私どもの立場をよーくご理解頂き 且つ 適切なアドバイスを頂戴し 感謝したします。