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間違った質問をした人には非はない?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4386946.html 先日、このような質問をさせていただきました。 今後の参考に別の観点から質問したいのですが 今回のような場合、Aさんには全く非はないのでしょうか?
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こんにちは 「非」があるか、という点では、事実誤認をしていたか、情報が最新でなかったということで、故意で無いにしてもミスリードしてしまったAさんに「道徳的」には非があるとは思います。 しかし、最終的に会場や主催者に確認せずに、出品者が訂正した間違った情報で落札価格がつりあがってしまったような状況ですので、返金の責任はすべて出品者にあるということになります。また、落札者には、オークションの商品説明の真偽について事前に確認する義務はありません。 ということで、Aさんは「ごめんなさい」で済みますが、出品者は責任を負うこととなります。
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- dod1972
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当事者関係を整理します。 ・あなた:最高額入札者=落札者 ・出品者:結果的に、虚偽の説明をしている ・Aさん:次点以降の入札者 または、商品に興味があって出品者に質問しただけの人 で、Aさんが、 ”この会場は、●番だったら通路側だが該当あるか?” と質問した →出品者が回答して、本文追記にて通路側の説明を加えた ですね。 いずれにせよ、 >オークションの本文も通路側と再編集しました。 この行為をしているのですから、あなたに対しては、出品者が全責任を負います。Aさんは関係ありません。 なぜなら、Aさんは、今回の取引では、第三者にすぎないからです。 本文編集は、説明文と同等の効果ですから。 なお、ここで差額賠償責任が発生したとしたら、出品者とAさんの間で、また再度責任論争、賠償追求をするだけのことで、少なくともあなたとAさんは、何の関係もありません。 (A,おまえのせいで、誰かに迷惑をかけてしまった。どないしてくれるねん!! とか) Aさんに非が万一あったとしても、出品者が非に関知するところで、あなたは気にしなくていいです。 ★注意★ ただし、出品者が、●番だったら通路側だが、どうか?と聞かれて、 ”●番はあります。Aさんがそう言ってるのなら、この席は通路側だと思います” このような曖昧な表記で、該当番号の有無だけ説明、通路側だと断定していないのならば、このケースは、Aさんも出品者も責任は発生しないと思います。第三者Aさんの言うことを信じた落札者が悪いことになるかと。 でも、今回は、出品者が、わざわざ説明を通路側に書き換えてますから、出品者の説明は免れません。
- m_inoue222
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>Aさんには全く非はないのでしょうか? 誰に対して責任が生じるか?...でしょうね 電車のホームでAさんとBさんの立ち話を聞いた人がそれを信じて何かしたのと同じ この掲示板で間違った「質問」「回答」をしても責任は無いでしょうし...
- ok2007
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どのような観点からの「非」を考えるのかにもよりますが、法的な観点でコメントすれば、基本的にはAさんに非はないものと考えられます。 ただし、出品者が判断を誤るよう誘導していた、誘導する気がなくても同様の状況下なら多くの出品者が判断を誤る状態を作出していたなどのときは、Aさんにも非があるといえるように思います(民法709条)。この場合、出品者はAさんに対して損害賠償を請求することが出来ます。また、Aさんの誘導が巧みで落札者の判断をも誤らせたなどであれば、落札者もAさんに対して損害賠償を請求することが出来ます。 なお、損害賠償請求出来るかどうかは、Aさんと出品者との間でどのようなやり取りがあったのかなど具体詳細な事実関係によりますので、ここでは何とも申し上げられません。