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叔父の借金についてなのですが・・・

はじめまして。私の叔父が、知人にお金を借りたらしいのですが、 返さないでそのまま放っていて、つい先日、私の家に取り立てにきました。 そのとき、私の叔父は仕事をやめて私の家に居候していたので、本人が先方と話をして、期限を決めたらしいです。 そのときに、私の母親に「話を聞いたからには一筆書いてもらわなあかん」と、叔父に一筆書かせ、母親に印鑑を押させました。 一筆書いた内容は、「期限までにお金を払います。もし払えない場合は、姉(母親)が払います」です。 誓約書などは書いていません。これだけです。 しかし、叔父は後に仕事を見つけ、その仕事の寮に行ってしまいました。 その後、叔父は一番初めに返すと約束したお金だけは返したそうです。 しかし、そのあとのお金が返せず、先方に電話もしなかったそうです。 それから、毎日のように私の家に電話がかかってきます。 内容は、「弟(叔父)に早く金返すように言ってくれ。払えないなら、 一筆書いたんだから、そっちが払え」 「もし、次の期限までに払えないようなら、買取業者をそっちに連れて いく」 などです。 私の母親は、その電話のせいでうつにかかりかけています。 私も何らかの対処が出来ればよいのですが、あまりそういうことに 詳しくないので、どうすればいいかわかりません。 こういう事案の場合、私の母親が払う必要があるのでしょうか? また、買取業者に家具を強制的に売られるのが必然なのでしょうか? さらに、この一筆に効果があるのでしょうか? どなたか詳しい方、知恵をお貸しください。 お願いいたします。

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  • yasu-mon
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回答No.3

お答えする前に一筆書いたのは叔父ですか? お母さんは印鑑のみでしょうか?署名はどうでしょうか? 仮に署名、捺印をしたとしても保証人の扱いかと思われます。 連帯保証人ではないわけですから、叔父に対して請求をして、叔父の財産がないことを明らかにした上で請求するように言ってみてはいかがでしょう。検索の抗弁権と言いますが、保証人は主契約者に財産がある場合、そちらを優先して取り立てるべきと主張できます。連帯保証人は連帯して返済することを約していますので抗弁権がありません。 叔父さんは働いているのですから、給料を差し押さえるように主張してください。 買取業者のことですが、いわゆる差押というのは裁判所が認めなければならないものです。勝手に買い取り業者を連れて行き、勝手に持ち出したりしたら、窃盗の類です。脅かし以外の何物でもありません。 万一、本当にそのようなことが実行されたときは警察へ通報してください。 最後になりましたが、その書面は効力が本当にある内容の書面でしょうか?具体的に文面が分かりませんので言いようもないですが、法的効力があるようには思えません。 間違っても支払はしないようにしてください。 一度支払うと「追認」になってしまいます。支払義務を認めたことになってしまうということです。

yutakaxx1
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 補足になりますが、母親は署名と印鑑のみを行いました。 書面は叔父が書いたので、どういう内容かは詳しくわかりません。 母親が言うには、 ・書いたのはノートを破いた1ページ ・誤字などは鉛筆で潰したのみ。訂正印などはなし ・誓約書などの字はなく、本文のみ とのことです。

その他の回答 (3)

  • yasu-mon
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回答No.4

補足を見ましたが、「期限までにお金を払います。もし払えない場合は、姉(母親)が払います」と書かれているだけでしょうか? 金額や期限が具体的に書かれているのでしょうか? もし、、「期限までにお金を払います。もし払えない場合は、姉(母親)が払います」と書かれているだけならば法的効力は及ばないと思われます。

yutakaxx1
質問者

補足

金額は書かれていませんが、期限は書かれていたようです。

  • ken200707
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回答No.2

これは、 1)叔父、知人間に金銭消費貸借契約があった 2)叔父は契約に基づく返済を怠った(契約不履行) 3)契約不履行により新たな返済契約を、叔父知人間で契約した(期限まで  にお金を払います) 4)上記契約に対する保証契約を母親知人間で契約した(もし払えない場合  は、姉(母親)が払います) 5)叔父は再度の返済契約怠った(契約不履行) 6)知人は保証契約によって母親に返済を求めている という状況と思われます。 ここで、上記において脅迫、強要、欺瞞などの不法行為が無かったと仮定すると、知人の行動は正当なものであり、作成された“一筆”は有効な文書です。 よって、 1)母親は保証契約にしたがって、叔父の契約不履行分を返済する必要があります。但しこの場合、母親は叔父に対する求償権を得るので、叔父に対して返済分を支払えと要求することが出来ます。 2)文面から連帯保証契約ではなさそうなので、“先に叔父に請求しろ”とか、“叔父にはこのような財産があるので、先にそこから取り立てろ”とかの要求をすることは可能です。 3)買取業者への売り渡しは、母親が同意しない限り強制的におこなうことは出来ません。但し、知人が新たな契約を元に債権名義を手に入れたなら強制執行をおこなうことが可能となります。 ここで、母親(質問者)がおこなえる行動としては 1)素直に支払い、叔父に求償する 2)脅迫、強要、欺瞞を証明して、債務不存在を確定する(裁判) 3)叔父を説得し返済させるか、叔父の財産を調べ、それから取り立てさせる のいずれかだと思われます。

yutakaxx1
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 叔父が財産等は持っていないことは調べ済みですので、それ以外の行動をとりたいと思います。 あと、ここで質問してもいいかどうかわからないのですが、脅迫や強要らしきものはありました。 ただ、これが脅迫等かどうかがわかりません・・・。 内容は、「そっちも払えないならサラ金か闇金に借金してでも払え」 「寝ずにでも金を集めろ」などです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

一筆書いただけと解釈しているようですが、それだけで、保証人になったことと同様の効力を持ちますので、借入れた本人に支払いの意思がないと判断されれば、お母さんに請求も勿論して来ますし、それも実行しないのであれば、最悪時は、動産や不動産や預貯金や家財道具等の差押えや換金等まででも可能です。弁護士にでも大至急、相談した上で、キチンとした対応を大急ぎでやるしかありません。相手が商売人かどうか等は、無関係です。

yutakaxx1
質問者

お礼

そうですか・・・ありがとうございました。 母親と相談して、明日にでも弁護士に相談してみます。 貴重なご意見、また早速の返答、ありがとうございました。