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事故には関係ない違反をしていた場合

素朴な疑問なのですが信号で停止線の前に止まっていて後ろからおかまを掘られたとか スピード違反をしていたら対抗車が中央線をはみ出して正面衝突したように 違反していたことが事故には直接関係ないけれど こちらも違反していたことにより10:0が9:1になることはあるのでしょうか? 思いつきであげただけなのでもしかしたら例の2件が事故に関係ある場合もあるかもしれませんが あくまでも聞きたいのは3,4行目のことなのでその辺はよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

15km以上の速度違反で+10、30km以上の速度違反で+20とされます。 これは裁判でも示談でも同じことです。 10km以下であれば斟酌されません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

スピード違反をしていたら対抗車が中央線をはみ出して正面衝突したように 適正な速度であったら防げた事故かも知れません。 ということで法廷では考慮されると思います。 民事は別問題です。 刑事無罪。 民事賠償義務あり。 このようなこともあるのでなんともいえません。

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