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傷害年金

妻が昨年脳腫瘍の手術を受けましたが場所が悪く腫瘍が残りました。強度の顔面麻痺、中程度の歩行傷害、 左耳は聞こえないと診断され、なにかにつかまらないと立ち上がることができません。 12月で一年半になります。 仕事は無理と診断されました。 この場合傷害は何級になるのでしょうか。

みんなの回答

  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.4

労災(業務上の傷病や通勤による傷病)でないなら、該当しそうなものは、 国民年金法の「障害基礎年金」と厚生年金法「障害厚生年金」です。   国民年金の「障害基礎年金」 → 障害1級、2級   厚生年金の「障害厚生年金」 → 障害1級、2級、3級 因みに労災なら1級~14級まで給付があります。 仮に1級、2級に該当すると、2階建で年金がもらえます(障害基礎年金+障害厚生年金)。3級に相当すると、障害厚生年金のみ支給されます。 1級の要件  ・両下肢の用を全廃しているもの 2級の要件  ・両下肢を足間接以上で失ったもの、それと同程度の障害のもの 3級の要件  ・常に労務に服することができない障害状態もの 「捕まらないと立つことができない」と聞くと1級かな、とも思いますが、一方で「歩行できる」とあり、2級にも相当しません。「仕事は無理」と、診断されているので、3級には該当するのかなとも、思ったりします。 正直申しますと、上手く申請して障害等級に該当する人もいれば、「あれもできる、これも無理すればできる」、とやせ我慢して障害認定されず、損する人も居ます。 結論を申しますと、社会保険労務士事務所(民間)に行き、社労士さんを頼んで、十分作戦を立ててから、社会保険事務所(行政)に行く方が良いと思います。 社労士さんのお金はかかりますが、弁護士に相談するよりずっと安いです。 認定された時の給付は100万円~数100万円/年になるでしょうから、社労士費をかける意義はあると思います。

wy7
質問者

お礼

有難うございます。 進行すると言われているので迷っています。

  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.3

 お大事になさってください。  文面から推測するに複数の障害があるようなので、複数障害認定となると思います。奥さんが現在加入なさっている年金の種類によって、受給できる年金も変わってきます。  現在の状態で障害年金が受給できるか否かは申し訳ありませんがわかりません。役所の年金担当窓口なり、社会保険事務所なりに相談してみたらいかがでしょうか。担当者に「無理そうだ」と言われても、諦めないでください。ともかくも受給申請する価値はあると思います。  また、回答内容から推測するに、障害者手帳は未申請なのでしょうか。無理して取得する必要はありませんが、所持していると色々と便利なので、取得できるなら、私は取得をおすすめします。

参考URL:
www.shougainenkin.com
wy7
質問者

お礼

有難う御座いました。 進行していつか、また手術しなくてならぬので 悩んでいます。

wy7
質問者

補足

厚生年金加入です。 他の症状としては食べ物が飲みにくく 左の口からでて人前でたべる事はしません。 左目も潤んでて見にくいといいます 尿意がわかりにくく我慢もできません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 まずは、身体障害者の認定になるかどうかを、担当の医師に確認をしてください。医師は、この程度であれば*級に該当すると言ってくれますので、該当になるのでしたら、役所の福祉担当係で申請用紙をもらい、再度担当医師に診断書を記入していただき、その他必要事項を記入して役所の福祉担当に提出をします。役所から都道府県の社会福祉課に書類が送られて、身体障害者の認定となって手帳が交付されます。その身体障害者手帳が1級か2級に該当していれば、障害年金の受給対象になりますし、医療費が安くなるなどの各種制度に該当することになります。  又、身体障害者手帳が該当にならなくても、障害年金の対象になる場合がありますので、役所の年金担当に必要書類をもらって、担当医師に書類を見せて該当になるかどうかの判断をしてもらってください。  文面だけでは、具体的なことは解りませんし、あくまでも医師の診断によって決定がされますので、上記のような手続きによって診断をしてもらってください。

wy7
質問者

お礼

有難うございました。 先生と相談してみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

障害厚生年金の等級の程度については、参考urlをご覧ください。 障害等級は、主治医の診断書に基づいて、社会保険庁の認定医が判定することになっていますから、主治医の診断書を貰って、お近くの社会保険事務所に相談されたらよろしいでしょう。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010921mk21.htm
wy7
質問者

お礼

有難う御座いました。

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