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自動車無免許運転と速度違反について
16歳の少年が自動車無免許運転と、速度違反52km/hで捕まった場合、その後、車の免許を取る際や、後の処分について教えてほしい
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どうもこんにちは! 無免許運転と50km/h以上の速度超過でしたら、違反点数はそれぞれ19点と12点です から、合計31点で欠格期間2年ではないでしょうか。 この行政処分については未成年でも同じだと思います。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 無免許運転の刑事処分としては、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます が、未成年で初犯の場合は家庭裁判所に送られ保護者同伴で出廷し、保護観察処分(罰金 なし)となることが多いようです。 http://rules.rjq.jp/faq.html(Q11) ご参考まで
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- okuebu
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回答No.2
警察で聞いてほしい
noname#35478
回答No.1
通常の刑事事件と同じ、家裁で審判され処分が決まります。おそらくは保護観察処分などではないでしょうか。 免許取得拒否期間については16歳という条件の前例を知らないため、すみませんが回答できません。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。