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速度違反の罰則がない?
4~5年ほど前に中央自動車道で速度違反で捕まりました。制限速度80km/h区間で114km/hで走行していました。 34km/hオーバーなので3点減点、2万5千円の反則金になりました。そこで質問です。 1.交通違反規則にある「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」という罰則は受けませんでした。 これはそのときの警察官が見逃してくれたのでしょうか? 2.減点された点数はどこでわかるのですか?免許証には何もかかれていません。 3.現在免許はブルーですが、違反から何年無事故・無違反だとゴールドになるのでしょうか? ちなみに免許を更新したのは平成15年4月で速度違反前は無事故・無違反でした。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、質問にお答えする前に、点数制度から説明しましょう。 スピード違反や、駐車違反を処罰する根拠は道路交通法という法律にあります。 この道路交通法も、窃盗や殺人を処罰する刑法と同じように、違反すれば処罰があるわけです。 本来は、道路交通法違反もほかの法律を破った場合と同じく、テレビで見るように警察署で取調べを受けたのち、検察庁に事件が送られて、検察官が起訴して、裁判を受けてもらって、その結果、罰金刑や懲役刑などの処罰を受けなければなりません。(これを刑事罰という) しかし、交通違反は日常茶飯事な出来事で、ドライバーの多くが経験していることであって、あまりの多さに裁判なんてやってられないのです。 また、こんな日常茶飯事なことで処罰していたら、日本中のドライバーが前科者だらけになります。(罰金刑や懲役刑だけでも前科者になる) そこで、生まれたがこの交通違反通告制度(点数制度)です。 軽い交通違反については、違反を認め、反則金(罰金ではない)を納めるのであれば、裁判をせずに、それでおしまいにしましょうという制度なのです。 裁判をしていないのですから、罰金も懲役刑もありませんし、前科者にはなりません。反則金を支払った時点ですべては終わります。 そして、違反に応じて点数が付けられるのですが、この点数は一定の基準に達すると、免停や免取になるのです。 もちろん、この制度を受けるかどうかはあなたの自由です。違反に不服があれば、刑事裁判を受けることができます。切符にサインせず、取り締まり警察官にそのことを説明すればいいのです。 これで有罪になった場合、罰金刑や懲役刑を受ければ、あなたは前科者になります。 質問の答えは 1今まで説明したとおり、見逃してくれたわけではありません。点数制度をあなたが選んだので、その手続きに沿って処理されただけです。 2もし現在の点数が知りたい場合は、運転経歴証明書というのがあるので、警察署で申し込み用紙をもらって申し込んでください。これは有料です。 免許証には記載されませんが、免停講習などを受講すれば、後ろにスタンプが押されます。 3違反した翌日から5年間、無事故無違反であれば、ゴールド免許がもらえますが、質問者様の記憶が正確であれば、次の免許はゴールドになる可能性が高いです。
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- mmj
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1:キップの色は何色でしたか? 反則金と書かれているので青だと思います 一般道だと30kmオーバーで赤キップになりますが高速は40km以上で赤キップになります http://page.freett.com/membrane/speed.html 「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」は赤キップの時の処分になるので今回は関係ありません 2:違反点数は減点ではなく累積加算方式です 自分の累積点数を知りたければ安全運転センターに問い合わせが必要です 申請用紙は警察署や交番にもありますが有料です http://www.jsdc.or.jp/shoumei/main.html 3:ゴールド免許についてはこちらをどうぞ http://www.wbs.ne.jp/bt/shizuankyou/naka1-6.htm 静岡県のサイトですがゴールドの条件は全国共通です ご質問の違反がH13.2以前で以降無事故・無違反であれば次回の更新(H18.4)でゴールドになると思います
お礼
切符の色は忘れました・・・。当時は2万5千円が私には高額で自分が悪いのですがとてもショッキングなことでした。 リンクのほうも参考にさせていただきます。 どのご回答も詳しく参考になるのですが、申し訳ありませんがご回答いただいた順に点数をつけさせていただきます。
- mauimauimaui
- ベストアンサー率63% (1047/1641)
初めまして、お早うごさいます。 私の経験と分かる範囲で回答させて頂きますと…、 1. 2万5千円の反則金の納付で完了ですね。 2. 減点数は何ににも記載はされません。 警察のコンピューター上に記録が残ります。 もし個人的に履歴を知りたい場合は…、 『運転記録証明書』 過去5年・3年又は1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録についての証明 『累積点数等証明書』 交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明 警察署、交番・駐在所、自動車安全運転センターで有料で調べて貰う事が出来ます。 3. ゴールド免許になるには…、 免許を所持していた期間が5年以上で、 更新前の免許証の有効期間が満了する日の40日前の日から過去5年間において交通事故や違反行為をしていない方 お役に立てればイイのですが・・・。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。とてもよくわかりました。2.は自分でネットで調べて計算できそうですね。私は違反は1回で3点減点なのでそれ以上はないはずです。 長年の疑問が解けました。
お礼
くわしいご説明と経緯を教えてくださってありがとうございます。 本来なら裁判なのですね。当時の警察官が優しかったのだとずっと理解していました。 実はあのときは114km/hじゃなくて150~160km/h出していたのです。とても急いでいたのでちょっと無理をしてしまいました。 しかしあのときに捕まったことがトラウマになって現在はなるべくスピード違反はしないようにしています。 なるべく、というのは首都高の制限速度が60km/hのところを80km/hで流れていた場合はその速度に合わせます。 今後は故意に違反しないように気をつけます。