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慰謝料の折合いがつかない・・・。
友人が困っており、私も詳しくないので、教えて下さい。 友人は既婚男性とつきあった末、奥様から慰謝料を請求されました。 (男性側にも慰謝料請求がきており、離婚前提で話合いが続いてます) 数百万円だということです。 友人は全額ではないものの、できる限り精一杯の金額を 奥様の代理人(奥様が雇っている弁護士)に掲示しましたが、 納得していただけないようで提訴にふみきるという返事がきたそうです。 友人はお金を払うつもりだそうですが、先方からの請求額はとても高額で 普通のOLである友人には分割でも難しいとのこと。 友人は自業自得であります故、非難もあるでしょうが 友人としては、戦うつもりはなく、キチンとお詫びをしてお金を支払い、 奥様の将来に役立てて欲しいと心から思っているそうです。 それにしても金額が・・・。 精一杯の金額なので、もうこれ以上金額があがってしまうことは 回避したいのですが、となると裁判しか方法はないのでしょうか? 提訴ということになると、どういう流れになるのでしょうか? 手続や必要書類等々、全くわからず、相談された私も あまりの事態に驚くばかりで、二人で頭を抱えてしまってます。 (お相手の男性にも相談しましたが一緒に頭を抱え込んでしまって・・・) やはり弁護士をお願いするしかないのでしょうか? それとも公の法律相談? ご存知の方教えていただけませんか? ご助言いただきたいです。 お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
No1です。出廷は拒否が出来ますし、証言も拒否をする事ができます。が、ご質問の場合には、事実関係についてが問題ではなくて、慰謝料の額が問題ですので、関係者の証言を求めるようなことにはならないと思います。又、内容が内容だけに、当事者のみで進められる可能性が高いでしょう。 相手が提訴して、裁判所の和解勧告によって、和解の道での解決になると思います。
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- toto1632
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貴女は、人生の大切な時間を、既婚の男性に捧げた事の代償はどうなるんですか、法律では、慰謝料の請求は認めているでしょうが、馬鹿な自分の亭主も管理出来ないような女の要求は正々堂々と裁判におおじるべきです.裁判では一切慰謝料は払いませんと言うべきです、和解に裁判所は持って行きますが、最後まで粘って負けても30万円も来ません、負けたら、今度は男を弁護士に相談して、訴える事を考える事です.男と後で一緒に成ろうとしているなら、大きな間違いです、そんな男が貴女の大切な人生を守ってくれる事は絶対に有りません.....悪しからず
お礼
ありがとうございます。 このような回答をいただけるとは思いませんでした。 ここには書けない事情もあります。 本当は奥様にも原因はあります。 誰が見ても「それは君にも原因があるよ」というような事があるんです。 ですが、傷つけてしまったことには変わりありませんし、倫に適わないことをして、結果離婚という選択をせざるを得ない状況に追い込んでしまった友人には少なからず非はありますし、できる限り償わなくてはいけないと言ってます。 友人の深い真意はわかりませんが、そうしなければ気が済まない?のかもしれませんね。 慰謝料と共に離婚の請求もきており、男性も双方の両親も再構築を説得しましたが、離婚の意思が固いようで、離婚に関しては双方意見が合致しています。 友人は男性とやっていくのか、それとも違う道を行くのか今はまだ決めていないようです。まずはこの問題から片付けてそれから考えるのではないでしょうか。 でも少なくともその男性は自分の事より友人の事を守ろうと一生懸命頑張ってましたよ。 あとは二人が決める事ですが・・・。
先方が、こちらの提案に納得しないで訴訟を起こすということであれば、今からでは、調停も和解も無理でしょうから、相手の提訴を待って裁判で解決するしか方法が有りません。 裁判では、相手の要求額がそのまま通るわけではなく、裁判官が双方の主張などを聞きながら、事実関係を確認して、慰謝料を決めますから、相手の法外な要求は通りません。 また、裁判の途中で、事実関係を確認するために、友人など、事情を知っている関係者を証人として呼ぶ場合もあります。 又、裁判の途中で、話し合いでの解決を図るるために、裁判官が和解や調停をすすめる場合もあります。 そこで、和解や調停が出来なければ、裁判官が判決を言い渡します。 この判決に不服がある場合は、どちらも、上告する権利が有ります。 民事裁判の、一般的な流れは、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。 URL拝見しました。 早速友人にも見せます。 >先方が、こちらの提案に納得しないで訴訟を起こすということであれば、今からでは、調停も和解も無理でしょうから、相手の提訴を待って裁判で解決するしか方法が有りません。 やはり・・・。 避けられないようですね。 >裁判では、相手の要求額がそのまま通るわけではなく、裁判官が双方の主張などを聞きながら、事実関係を確認して、慰謝料を決めますから、相手の法外な要求は通りません。 >また、裁判の途中で、事実関係を確認するために、友人など、事情を知っている関係者を証人として呼ぶ場合もあります。 関係者とは漠然と予想するに友達や友人の彼の親御さんだったりすると 思うのですが、これ以上巻き込んだり迷惑をかけたりしたくないというのが 友人の本音です。 >又、裁判の途中で、話し合いでの解決を図るるために、裁判官が和解や調停をすすめる場合もあります。 どうやら、裁判官による和解が可能性濃厚ってところですね。 ただ先方の物の言い方や勢いをみる限り、 和解に応じてくれるとは考えにくいですけど・・・。 >そこで、和解や調停が出来なければ、裁判官が判決を言い渡します。 この判決に不服がある場合は、どちらも、上告する権利が有ります。 なるほど。
- hanbo
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No1です。関係者とは、事実関係を認定・確認するために、裁判所(裁判長)が必要と認めた人です。ただ、ご質問の場合には、支払う意思がありますので、自分の行為の不当性も認めていることにらなりますから、相手が提訴をしたとしても、問題は慰謝料の額のみになりますから、裁判ではなくて「和解」によって解決を図る方向で裁判所は対応をすることになると思われます。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 フムフム、なるほど。 関係者について更に質問なのですが、「関係者」と認定された人間が例えば「証言をしたくない。関わりたくないので」と出廷を拒否した場合はどうなるのでしょうか?つっこんだ質問ですみません。。 友人は和解を望んでます。 私も和解が良いと思うんです。 もう本当に本当にこれ以上話を荒立てたくないです。 自業自得とは言え、友人の顔が曇るのも見ていられません。 金額がどうなるか、心配ではありますが・・・、 やはりいっそ提訴していただいた方が良いのですね。 不安ですが、そう伝えます・・・。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
支払いの意思があるのでしたら、逆に法的判断によって支払額を決めてもらう方法もあります。この場合には、原因に至った状況や支払能力を考慮して額が決められますので、相手の要求額よりも低くなる可能性があります。 相手が法的手段によって解決をしようとする場合には、相手はあなたの住所地を管轄する裁判所に提訴をします。裁判所では、あなたに対しての事実確認や必要と認める関係者に対して事情説明を求めるなどして事実確認をし、最終的に慰謝料の支払いの必要と必要な場合の額を決定しますが、判決による方法の場合は不本意であっても従わなければなりませんので、和解という方法によって、双方の合意を導く方法も多く採用されています。 話し合い出の解決を基本としながらも、話し合いがつかない場合には、法的解決もやむを得ないと思います。その際には、相手が提訴をしてからのことですので、手続きなどは必要がありません。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しい方からのレス、嬉しいです。 ホッとしました。 > 支払いの意思があるのでしたら、逆に法的判断によって支払額を決めてもらう方法もあります。この場合には、原因に至った状況や支払能力を考慮して額が決められますので、相手の要求額よりも低くなる可能性があります。 調べてみたらそういうケースもあるようだとわかりました。 > 相手が法的手段によって解決をしようとする場合には、相手はあなたの住所地を管轄する裁判所に提訴をします。裁判所では、あなたに対しての事実確認や必要と認める関係者に対して事情説明を求めるなどして事実確認をし、最終的に慰謝料の支払いの必要と必要な場合の額を決定しますが、判決による方法の場合は不本意であっても従わなければなりませんので、和解という方法によって、双方の合意を導く方法も多く採用されています。 友人は、判決にはもちろん従う意向だと思います。 ですが教えて下さい。 この場合の関係者とは例えば誰にあるのでしょうか? 事情を知る友人とかそういうことですか? 可能であれば、和解にしたいです。 全く聞く耳をもってもらえず、この状況で・・・、 「和解したくない。断固、減額しない」ということでした。 > 話し合い出の解決を基本としながらも、話し合いがつかない場合には、法的解決もやむを得ないと思います。 やはりそうですか・・・。 やむを得ないのですね・・・。
お礼
度々そして迅速なレス本当にありがとうございます。 感謝しています。 関係者とは漠然と友人の彼の親御さんや、周りの友達だと思います。 友人としてはこれ以上巻き込みたくない・迷惑をかけたくないというのが 本音だそうでできれば回避したいところです。 金額だけにスポットがあたるのなら少し安心です。 ありがとうございます。 なんとか友人が支払可能な金額での和解となることを願うばかりです。