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雇用保険の受給対象となるかどうか教えて下さい
みなさま、こんにちは。 3月に再就職した会社(流通の店舗で4月4日にオープンしたばかりです)が、8月にいったん店舗を閉鎖して、9月中旬にリニューアルオープンすることになりました。 7月10日の全体朝礼で、取締役が「業績不振のため、8月にいったん従業員全員と雇用契約を打ち切ります。9月に再度オープンする際には、現在の従業員の方を優先的に採用します」とお話されました。 いったん閉鎖した後も、電話応対やメーカさんへの返品や、再オープンの準備などで、若干従業員が必要となるが、その場合も再オープンまでの1ケ月足らずの間は、アルバイトとして採用するとのことです。 従業員は全員3月11日に就職しています。 給料は20日締めで、計算されて28日振込みです。 3月11日から8月20日までの勤務で、雇用保険の受給対象になりますでしょうか? 誰を引き続きアルバイトで採用する、等の会社の考えはまだ通知されていません。 よろしくお願いいたします。
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雇用保険の受給資格は、次の通りです。 週所定労働時間が30時間以上の場合。 離職の日以前の1年間に、賃金支払いの基礎となった日数14日以上の月が、6ヶ月以上であること。 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合。 離職の日以前の2年間に、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が、12ヶ月以上あること。 以上のように成っていますから、3月11日から8月20日までの勤務の場合、3月以前にも雇用保険に加入していないと、残念ですが、受給資格が発生しません。
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#1の追加です。 失礼しました、勘違いしていました。 3月11日から8月20日なら、6ケ月間は加入していますから、週所定労働時間が30時間以上の場合は、各月の出勤日数が14日以上有れば、受給資格が有ります。
- hanbo
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雇用保険の失業給付を受けるための条件は、 (1)一般被保険者及び高齢者継続被保険者・・・離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数14日以上の月が6ヶ月以上あること。 (2)短時間被保険者及び高年齢短時間被保険者・・・離職の日以前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。 となっていますので、3/11から8/20と言う期間に限定をした場合には、期間の6ヶ月を満たすかどうかは、賃金支払いの対象となる日数が各月14日以上あるかどうかを、個々に確認する必要があると思います。
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hanboさん、ご回答をありがとうございました。 ハローワークに一度あたってみます。
お礼
kyaezawaさん、さっそくご回答いただきましてありがとうございました。 NO.3のご回答をあわせて、ハローワークに一度聞いてみます。