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改名について

友人が改名したいと、言っています。 理由は難ありの人生であり、姓名判断をしてもらったら、本当に的を得ていて名前がよくないそうなんです。改名は法務省でするものと思いますが、上記の理由で、できるものなんでしょうか。また改名したために年金がもらえないとかあるのでしょうかね・・。相談を受けておりまして、その道に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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  • pekomama43
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回答No.5

以前にも同様の質問がありましたが・・・ 結論から言うと改名はできます。(姓名判断でも四柱推命でもetc・・・) ただし、かなりの期間と手間がかかりますよ。 私の実家の父と姉が改名しました。改名理由は姓名判断でよくないことを言われたからでした。実は私と母親も変えていたのですが、手続きも面倒だったので結局通称名として使い戸籍は変えませんでした。 通称名として使うだけなら不便な事もありますが自由に使えます。(その場合、公的な書類は本名を使わなければいけません) 戸籍名も変えるために私の父と姉の場合は、通称の名前で来た郵便物、キャッシュカード等(過去数年分)を家庭裁判所にもって行き認めてもらったようです。お住まい管轄の家庭裁判所に訊ねられると詳しくわかると思います。 戸籍法です。ご参照ください 第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。 第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 姓名判断の結果がやむを得ない事由になるかどうかは、わかりかねますが、少なくともそれで改名できた者がいると言う事だけお友達に教えてあげてください。

その他の回答 (5)

回答No.6

蛇足ですが ANo.5の回答にある ◎ 姓名判断の結果がやむを得ない事由になるかどうかは、 ◎ わかりかねますが、少なくともそれで改名できた者がいる というのは ◎ 通称名として使い戸籍は変えませんでした。 ◎ 通称名として使うだけなら不便な事もありますが自由に使えます。 ◎ (その場合、公的な書類は本名を使わなければいけません) ◎ 戸籍名も変えるために私の父と姉の場合は、通称の名前で来た郵便物、 ◎ キャッシュカード等(過去数年分)を家庭裁判所にもって行き ◎ 認めてもらったようです。 というように通称名を長年使用していて実生活において通称名を使用することの方が合理的である、と判断されたからだと思います。 キャッシュカード数年分(数回分?)ということは恐らく通称名を10年近く使っていたのではないかと思います。 そこまでいけば認められる可能性は高くなります。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>上記の理由で、できるものなんでしょうか。 出来ないでしょう、よほどの合理的理由が必要です >また改名したために 出来ないので回答は不要でしょう 過去に子供の名前で「田中角栄」と付けたが元首相が犯罪者になったので改名が受理された例は有ります 子供の将来を考えての許可でしょう

回答No.3

改名理由が「占いで」では改名できません 改名できるのは ・一つの戸籍の中に同じ名前があり、日常に不便をきたすと認められた場合 ・変わりすぎている名前、珍名、一般的に読めない名前、外国人に間違えられる名前など社会生活上に支障があると認められた場合 ・近所に同姓同名の人がいて、非常に不便している場合 ・営業上、職業上で襲名の必要がある場合 ・神官や僧侶として名前を付けたり、それをやめる必要があるとき。 ・日常で、相当期間、通称名を使っていて、本名よりも通称名のほうが生活上の通りが良い場合 いずれも戸籍から変えるというのはとても難しいのです 家庭裁判所に申し立てしますが、「占いでよくないと言われた」ので改名したいでは不可になると思います 通称名で使うならいいのではないかと思いますが、年金などの公のものにはちゃんと本名を使うほうが無難とおもわれますが。

  • ShowZ
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回答No.2

姓名判断の通りになるのなら同姓同名の人はみんな同じ運命ですよ?(^^; 改名したら良くなるというのはプラシーボ効果ですね。 で、本当に名前を変えたいのなら結婚や離婚するなり、養子にいくなりすればいいのでは? ちなみに、的は射るもので得るのは当です。

回答No.1

◎ 姓名判断をしてもらったら、本当に的を得ていて ◎ 名前がよくないそうなんです。 という理由だけではまず認められないでしょう。 ◎ 改名したために年金がもらえないとかあるのでしょうかね これはコンピュータ化した時にいいかげんなフリガナで登録してしまったことに端を発するようですから改名後にきちんと届ければ問題はないかと思います。 しかし、姓名判断程度の理由では改名は出来ないかと思われるのでそんな心配は不要でしょう。 改名後の名前を通称として使い、職場などで広め、何年も使っていれば改名が認められるかもしれませんからその頃にはもう少しまともなシステムになっている.....はずです。

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