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不倫の代償

私は高校3年生の時、中華料理屋でアルバイトをしていました。 やがて、そこの店長と恋仲になりました。彼は30歳で妻子もいます。 不倫です。 最初にアプローチしてきたのは彼の方でした。 私はいけないと思いながらもどんどん彼に惹かれていきました。 付き合って9ヶ月後…ついに奥さんにバレてしまいました。 私は奥さんに呼び出され、脅迫され、慰謝料として300万払えと言われました。 私は、裁判になって父に知られたくなかったので仕方なく承諾してしまいました。 持っていた携帯電話は奥さんに取り上げられ、二度と彼に会うなと言われました。 携帯電話は300万が払い終わったら返してやると言われました。 あれから1年、一生懸命働いて50万近く払ってきました。 当時、未成年だった私には300万は大金です。 しかし、最近やっぱりおかしいと思うようになりました。 彼は1度離婚しています。その原因は今の奥さんとの浮気です。 どうやら奥さんも前妻に慰謝料を毎月払っているそうです。 その事があるから、私にも慰謝料を払わせている気がします。 奥さんに対して、申し訳ない気持ちはあります。 しかし、手を出してきたのは彼の方で、私もこんな事になって傷ついているんです。 今更だけど裁判を起こそうと思って、弁護士のところへ相談に行きました。 しかし、弁護士は「無理。勝ち目ないね。」という言葉だけで片付けられてしまいました。 私は民事ではなく刑事として告訴したいんです。 どなたか、法律に詳しい方、教えてください! 私は300万…払うしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.13

ANo.8訂正 17歳未満→17最以下 誤記とはいえかなり恥ずかしいミスです。

  • hizd
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.12

刑事として告訴したいのですか。 考えられるのは、恐喝罪でしょう。「恐喝」とは、害悪を告知して、相手方に恐怖心を生じさせ、その恐怖心に基づいて処分行為をさせることを意味します。 ご自身で「いけないと思いながらも」とおっしゃるように、不倫したことについては質問者様に非があるかと思います。が、そのことと恐喝罪の成否とは関係ありません。 具体的にどのようなやりとりがあったのか、その場の状況、暴行の有無なども含め相手方の言動がポイントになると思います。「裁判になって父に知られたくなかったので仕方なく承諾してしまいました。」とおっしゃっている点、脅迫の雰囲気がやや感じられますが、やはりこれだけでははっきりしません。

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.11

そもそも、脅迫罪ではなく恐喝罪ではないでしょうか。財物取ってるんだから。 確かに質問者様のしたことは不法行為ですが、奥さんが損賠請求権があるからといって社会通念を逸脱した脅迫的言動で恐喝すれば、それはやはり恐喝罪です。 最高裁も認めるところだと思います。 今回の場合権利の金額が決まってないのに恐喝してるのだからなおさらです。 さらに携帯電話については取り上げる権利はないのですから、完全な恐喝です。 ただ刑事では今更立件は難しいと思います。 他方民事では何とかなると思います。奥さんの行為が違法性強ければ逆に慰謝料を取ることができると思います。 弁護士にもいろいろな人がいるのですから、あちこち回って親身な人を探すとよいと思います。

  • kanzai
  • ベストアンサー率16% (33/195)
回答No.10

刑事事件として告訴するのは駄目だと思います。何故ならその後密会をつずけていたからです。しかし金額とすれば50万がいい所だと思います。弁護士にも色々な人がいて金額もいくらが妥当かと言うことは難しいと思います。弁護士会に相談した方が良いと思います。支払いは1時 凍結してはいかがですか。

  • windy-mj
  • ベストアンサー率29% (21/72)
回答No.9

まるで自分が被害者だと思っているようだけど、 たとえ彼の方から手を出してきたとしても、 貴方は法的に立派な加害者です。 被害妄想は止めましょう。 具体的にどのような脅迫があったのでしょうか? 300万円支払えという行為が脅迫なのですか?

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.8

ANo.7さん。 だから特殊な条例でもない限り18才は大人。法的に保護されるのは17歳未満です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C
noname#33756
noname#33756
回答No.7

18歳に手を出すと淫行で犯罪です。親に相談して支払いを止めるべきです。貴女はいい金づるにされてますよ!

回答No.6

 こんにちは。  刑事事件となると警察、という事になるわけですが、ちょっと難しいかなぁ…という感じです。が、とりあえずダメ元で相談にだけ行ってみてはいかがでしょうか。親切な方ならアドバイスをくれるかもしれません。弁護士も、一言で片付けてしまう人もいれば、無理にしても何かアドバイスくらいはくれる人もいるかもしれません。  つらいかも知れませんが、親に相談するべきだと思います。まだ若いあなたが一人で抱え込むには問題が大きすぎると思います。私個人的には、少なくとも3人の女性が苦しんでいるのにこの相手の男が浮気を繰り返してのうのうと暮らしている事に理不尽でなりません。そういった意味でも今回の事を表沙汰にして闘うべきです。確かに法律的にみれば不利な条件が多いようですが、泣き寝入りしてはいけません。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.5

>あれ?成年が未成年に手をだしたら犯罪では? 18才未満に出したら(たいてい)問題ありですね。

回答No.4

あれ?成年が未成年に手をだしたら犯罪では? 高校生なら尚更きびしいと思ったが…。

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