- ベストアンサー
これは訴えることが出来るのでしょうか?困っています
右折矢印付き信号のある大交差点にて。 私は自動車で右折矢印信号確認後、右折を開始しました。当然歩行者用信号は赤です。ところが、前方より自転車に乗った男性が赤信号にも関わらず、交差点内に進入、私の車と接触しそうに(接触しそうに、といいましてもお互いに気が付いていましたので、危険な状態ではありません)なりました。私はクラクションを鳴らし注意を促したところ、その男性は逆ギレし、私の車に向かって唾を吐き(その唾は自動車に付着)、その後逃走しました。 この男性の行為に対して今後どのような対応をとればよろしいのでしょうか? また、この男性の行為に対して訴えることは出来るのでしょうか? ちなみに、同乗者がおり目撃証言は可能です。また、その男性はテレビに出演していると思われます(←確認中です)。 ぜひぜひ、対処法をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の内容から判断する限り、その男性が信号無視をしたのは明らかで、もし接触して人身事故にでもなっていたら、大変なことになっていたわけですから、あなたがクラクションを鳴らしたくなったお気持ちは理解できます。 しかし、質問者さん自身が認めておられるように、既に危険な状態では無いことを確認された上でクラクションを鳴らしたことは、ANo.2の方も仰っているように、不必要な行為と受け取られる可能性は大きいと思います。 まして、いくら大切な車とはいえ、拭き取れば済むような唾を吐かれた程度の行為に対して、何かしらの訴えを起こしたとすれば、当然相手はその点を突いてくるでしょう。 「確かに信号無視をした(でも故意では無かった)自分にも非があるが、危険な状態でもなかったのに挑発的な警笛を鳴らされた、これは明らかに道路交通法違反だ。」というような。 むろん、テレビに出ている人となれば、事実はどうあれイメージダウンを恐れて謝罪をする可能性もなくはありませんが、この程度のことで大騒ぎするのもいかがなものかと思います。冷静になりましょう。 質問者さんのお怒りも解りますが、実害があったわけでもありませんし、ここはひとつ冷静になって、あのタレントのイヤな一面を見ちゃったなヤレヤレ、ぐらいで納めてはいかがでしょう。 車を運転する人なら、誰だって納得がいかないイヤな思い出の一つや二つありますよ。
その他の回答 (4)
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
有名人なら、週刊誌にでもネタ売ったほうがいいかも。 まあ、どっちもどっちですけどね。普通は不問に処すところでしょう。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>この男性の行為に対して訴えることは出来るのでしょうか? 一般的に警察もその程度では相手にしてくれません >今後どのような対応をとればよろしいのでしょうか? 泣き寝入りでしょう その程度の事は日常的にお戸なられている行為でしょう それで裁判にまで発展することはまれでしょうね 自分の中で消化するしか仕方ないでしょう そう言った行為はその場で取り押さえないとなかなか対抗できません 取り押さえられて110番でもしておかれれば警察からお叱りくらいの罰は有ったでしょう
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
あなたは道路交通法第54条第2項に違反しています。 2万円以下の罰金または科料です。 器物損壊は難しいかもしれませんね。 でもあなたの違反は明白です。
お礼
回答ありがとうございます。 もちろん安全運転義務違反や警笛ならせ表記以外でのクラクション行為は禁じられていることは知っていましたが、 今回の行為は”緊急危険回避”にあたると思っております。 ありがとうございました。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
「器物損壊罪」が成り立つかどうかですね。 WIKIPEDIA↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9%E6%90%8D%E5%A3%8A 唾を吐きかけられたということは、所有する車に対して相当の損汚行為がなされた、と警察に訴えられてみてはどうでしょうか。 残念ながら、それ以上の行為には問えないかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 なかなか、これぐらいの事では相手にされないですよね。。。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 green1957さんのアドバイスで冷静になりました。 私の心の狭さを痛感いたしました。 ありがとうございます。