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配偶者と住民票を別にした場合の住民税は

訳あって、妻と子供の住民表を私と分けなければなりません。新住所では妻が世帯主となります。妻の収入は0円です。住民税等の税金は2箇所で発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • DIooggooID
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回答No.1

一般的な単身赴任のケースでは、・・・ 毎週末をご家族がお住まいの住所地で過ごされる場合には、ご家族がお住まいの住所地の市町村で、住民税が課税されます。 また、単身赴任先の市町村で住民税が課税される方については、その方の家屋敷が、ご家族がお住まいの住所地にもある場合には、その家屋敷のある市町村からも、住民税の均等割が課税される場合があります。 詳しくは、役所の市民税課に確認していただくほうが確実です。

mattbon
質問者

補足

ありがとうございます。 単身赴任になるのですが、住民表が二箇所になるのです。子供の学校の為に。やはり均等割ですよね。