住居侵入等の罪(刑法130条)は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(略)た者は、」と、構成要件を定めていますから、最初の質問への答えは、この条文にあたるような行為をしたときに認められることになります。
このうち「建造物」の定義は、土地に定着して内部に人が出入りできる構造をもつ家屋その他これに類似した工作物で、住居や邸宅以外のもので、建物のまわりを塀で囲って、建物利用のために供されていることが明示されている土地についても、建造物に含まれます。
電車は土地に定着していませんから、建造物には入りません。
次に、「侵入する」の定義ですが、学説はいくつかありますが、判例は、「住居者や看守者の意思に反して立ち入ること」としています。
ですから、一般客の来訪を予定しているお店や役所等では、管理者により包括的に黙示の承諾あるいは推定的承諾があるため、通常予想される目的で入っただけでは、「侵入」には当たりません。
しかし、例えばブティックに、盗撮だけが目的で入ったような場合は、認められる可能性があります。
また、飲食店で、飲食をして、盗撮もしたようなケースですと、一応店内に入ることについては、お客として推定的な承諾が与えられると考えざるを得ないようにも思います。が、その態様によって、飲食が目的ではなく、盗撮が目的だと認定できれば、承諾の限度を超えるものとして、建造物侵入が認められるかもしれません。