• 締切済み

建造物侵入罪について

建造物侵入罪について http://okwave.jp/qa/q6226572.htmlで昨日相談したものです。 建造物侵入罪で犯人が捕まる可能性ありますか? 例えば、指紋が採取されたが、前科が無い場合はどうなるのでしょうか? また、指紋のデータベースは交通違反等も含まれますか?

みんなの回答

回答No.2

その容疑だけで、捜査をして犯人を逮捕することはないでしょう。 下着泥棒などが頻発し、容疑者に浮かんできた者を別件逮捕する際に 適用する程度だと思います。

noname#119134
質問者

お礼

有難うございました。 確かにそこで指紋が出ても、『その時にいた』という証明にはなりませんね。 今回は、いい勉強になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

はっきりいってその程度のことでは警察は動きません。現場検証と被害届の受理くらいはしてくれるでしょうが捜査まではしないですね。まして、鑑識まで呼んで指紋の採取などするわけもないです。 今回被害届だけは受理しといて、別件などで犯人が逮捕された時に犯人が今回の件を自供したりすれば結果的に捕まることはあります。 警察は忙しいですからね。

noname#119134
質問者

お礼

有難うございました。 確かに、こんな微罪では警察も動いてくれませんよね。 二度と犯人が来ない事を祈ります

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A