※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市町村に請求する措置費について)
市町村への措置費請求について
このQ&Aのポイント
養護老人ホームで勤務している者ですが、入所者のHさんが亡くなったため、市町村に請求している措置費について清算が必要です。
Hさんには介護保険料相当額を給付しており、6月分は給付済みです。しかし、介護保険料の請求方法や給付の根拠がわかりません。
前任者や他の職員に尋ねても適切な回答が得られず、市町村への措置費請求について疑問を持っています。
はじめまして。
養護老人ホームに勤務している者です。
この度、入所されているHさんが6月17日に死亡されたため、毎月市町村に請求している措置費について清算する必要が発生しました。
Hさんに対しては、毎月本人に介護保険料相当額を月割りで給付しており、6月分は給付済みです。市の介護保険担当者に確認したところ、Hさんの介護保険料は月割りで、4月分と5月分を本人からの納付で終了するそうです。そうすると、市町村への6月分の措置費請求時に6月分の介護保険料相当額を請求してもかまわないのか疑問に思っています。
そもそも、この介護保険料の本人への給付については、どんな根拠で市町村へ請求して、また、同額を本人に給付しているのかがよくわかりません。
前任者や他の職員に聞いても的をえた返答が帰ってこないので質問します。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 私は本年4月より老人ホームの事務を担当することとなったため、わからないことがいっぱいです。大変参考になるホームページを教えていただけて感謝します。