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解任??

中小企業の社長が障害で捕まったらその会社の社長ではいられないのですかね? 軽い禁固刑で何年ぐらいですかね? 教えてください!!

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  • maku_x
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回答No.1

法律には素人ですが。 > 中小企業の社長が障害で捕まったらその会社の社長ではいられないのですかね? 障害? 傷害罪のことですか? 一般的には会社役員が罪を犯した場合は、臨時取締役会が招集され、そこで社長の退陣が決まるでしょう。罪状が軽く、情状酌量の余地があれば、代表取締役で続投したり、代表権の無い取締役に留まるかも知れません。 > 軽い禁固刑で何年ぐらいですかね? 法律上は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっているようです(参考URL参照)。 なお、交通事故などによる傷害は、業務上過失傷害罪になりますので、刑が違ってきます。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA
pikohiko2
質問者

お礼

すません。。。 傷害ですね。 やはり取締役ではいあられないのですね。 相手を鞄で殴り全治2週間と診断されたみたいです。 相手は訴えるみたいです。 しかも、不法侵入、恐喝もしたみたいなんです。。。 最悪ですね。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 公的な免許の関係などで、特定の犯罪者は取締役などから除外されるケースがあります。そういう場合は退任せざるを得ないでしょうが、一般的には取締役会で解任するか、辞任するまで社長でいられます。  中小企業というと、イメージ的としては「社長のワンマン体制」ですよねぇ。だとしたら、たとえ懲役(傷害罪は禁固刑ではないはず)となっても、ずっと社長でしょうねぇ。  しかも昨今は、人を2人や3人殺しても、反省して改悛の情を示せば死刑にならない、珍妙・不思議な時代ですから、その社長もおおいに反省の態度を示せば執行猶予くらいつくのではないでしょうか。  でも、よほど技術力に優れているとかの事情がないと、多くの客が逃げていくのではないかと思いますので、できるなら解任したほうがいいのでしょうけど。

pikohiko2
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 かなりのワンマンの為、取締役会もありません。(家族の為) 一応社長でいられるのですね。。。 けど僕ら社員の心は離れましたね。 かなり為になりました。 ありがとうございます。

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