- 締切済み
取引方法(口座からの自動引き落とし)の変更依頼での常識
私が非常識なのか? と訳分からなくなってきています。 忌憚ないご意見を頂ければと思います。 ●状況 私が会員になっているファンド会社(一口馬主)が事業譲渡により業務移管がありました。これにより集金代行業者が変更なり、 口座振替の変更を依頼する書面と口座振替依頼書が郵送されてきました。 しかし、書面には印刷された押捺、又はサインもないものでした。 私は金銭の取引に直接関わるような書類には押捺があるのが当然だと考えていましたので、ファンド会社に押捺をした書類を メールで要求しました。何回かメールでやり取りしたのですが、毎回意味不明の理由お列記した上 「押捺した書類は出せません、ご理解下さい」 の一点張り。最後にはクレーマー呼ばわりされいるような対応になりました。 このやり取りの最中に送られてきた月会報に 「手続きが遅れると個別に振り込んでもらわないといけないので手続きを急いでください」 と記載されていたので 「話しても無駄なようだから会費はこちらからの振込みでやる」 とメールしたところ 「手続きをしないと配当も払えない約款に会費は口座振替と記載している。会員として認めれない」 と、強制退会を示唆する返信がきました。 「会報に書いている事は嘘なのか?集金業者がAである時に結んだ契約の約款をファンド会社の都合で一方的に集金業者B に変更している状態で約款を盾に話をすすめるのは道義的におかしくないですか?」 とメールをしたのですが・・・・返信はなく音信不通です。 ●質問 (1)このような書類に押捺がないのは普通で、要求する私は非常識なのでしょうか? (2)この状態で強制退会される事はファンド会社として正当な行為なのでしょうか? 今月は集金業者が変更になっていませんでしたが来月はどうなるか、わからない状況です。 今後の対応の参考にしたいので、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
事業譲渡によるものですから、有効だろうと思います。疑問でしたら、直接、問合せましょう。
1)全部が全部に、会社名等を捺印した書類を送付して、返送して頂くと言うことは皆無ですし、要求すること自体、考えられません。 2)約款に則っての要求ですので、何ら違法行為でもありません。
お礼
忌憚ないご意見ありがとうございます。 (1)金銭取引の方法の契約変更に押捺がないのが一般的なのですね。 20年ほど社会人をしていましたが知りませんでした。 専門家という事ですので再度お答え頂ければと思います。 (2)約款に「集金業者はAだ」と記載されている場合、集金業者がBになっても約款は有効なのでしょうか?