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自動引き落としによる返済について
このたび返済が厳しくなったことから弁護士に依頼して債務整理をすることにしました。 (弁護士から債権者への通知はまだされていません) 現在、給与振込み口座からの自動引き落としで返済しています。 弁護士に「今後引き落とされないように給与振込口座を変更するように」といわれましたが、会社に確認したところ出来ないと言われました。 とりあえずは預金残高をなくして引き落とされないようにしていますが、来月(2/25)の給与が振り込まれた段階で、今回振替不能となった分が振り替えられてしまうと思っています。 銀行に確認したところ、手続きによって自動振替を止めることは出来ると聞きましたが、今回の振替不能分および、すでに引き落としが確定しているものが停止されるかわかりません。 そこで教えていただきたいことがあります。 2/25の給与振込み後に今回の振替不能分が引き落とされた場合に、債権者へお願いをしてその振替分を返還してもらうことは可能でしょうか? また依頼は弁護士にお願いしたほうがよいのでしょうか? よろしくお願いします。
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- mtgm443
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- mogmog0101
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お礼
ご回答ありがとうございます。 銀行へ問い合わせた際に「債務整理」の旨を伝えましたが、弁護士の話はいわれませんでした。きっと受付担当のおばさんだったので、知らなかったんだと思います。 代位弁済という言葉は知りませんでした。後で調べて見ます。 いずれにしても週明け弁護士さんに話をして見ます。