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扶養の範囲っていつまでこのまま?
- 月収10万円程度で経済的な自立は難しいとされるが、一方で扶養から外れるためには103万以上の収入が必要であることに疑問がある。
- 税金や保険料の上昇に対して、月収10万円がどの基準で設定されているのか疑問がある。
- 地域によって自立できる金額は異なると考えられるが、なぜ全国一律なのか疑問がある。
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大学の財政学で取り上げるようなことですね(笑)。 一つ誤解があるようなので訂正を。 税金の“扶養”は、「自分は“扶養”になっているから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。 仮に、夫が妻を“扶養”しているとすると、「妻を扶養している分、夫の税金を軽くしましょう」という制度です。 夫の税額計算において「控除対象配偶者」になる条件と、妻本人に税金が課される条件とは違います。 ・税金については、「最低生計費非課税」という考え方が基礎にあります。 つまり、最低限必要な生活費には課税しない、という原則です。 収入が給与の場合、「103万円+社会保険料」がそれに値するかどうか、というのは議論のあるところで、共産党は「生活保護と同水準にしろ」という意見ですね。 ・「控除対象配偶者」や「扶養親族」になる条件が、なぜ、「合計所得金額が38万円以下」(収入が給与なら103万円以下)なのか、というと、「一人口では食えなくても二人口なら食える」としか言いようがありません。 つまり、「二人世帯の生計費は、単純に一人世帯の倍というわけではない」ということですね。 現実には、税収を減らしたくない財務省との政治的な駆け引きの問題になるわけですが。 それ以上の説明は、財務省主税局にでも(笑)。 ・被扶養者・第3号被保険者の条件である「130万円」ですが、これは以前は95万円だったはずです。 何で低額なのかというと、被扶養者・第3号被保険者という立場はあくまでも「例外」のものだから、としか言いようがありません。 一般には国民健康保険の被保険者で国民年金の第1号被保険者。 勤めている人は健康保険と厚生年金の被保険者。 これが原則の立場であって、あくまでも「被扶養者・第3号被保険者」は例外。だから条件を絞る、としか言いようがありません。 現実には、これも収入を増やしたい側とそうはさせたくない側の政治的駆け引きの結果ですが。 ※厚生年金の被保険者資格を拡大しよう(パートで加入しなければならない人の条件を引き下げよう)という案を巡る攻防などは典型ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >大学の財政学で取り上げるようなことですね(笑)。 そ、そうなんですか!?なかなか回答がつかないので、もしかしてすごい難しいことを聞いてしまったのだろうか…と思っていました(^^;) 扶養の定義については非常にわかりやすい説明でした。納得です。 税金については議論のわかれるところなんですね。 共産党の意見は非常にわかりやすいですね。あがるのか下がるのかは不明ですが、少なくとも納得できないことはなさそうです。(ただ生活保護もいろいろ調べていると変なところで同じような収入でも受けられる人、受けられない人がいるのでこの辺がクリアでないとムリだとは思いますが…) >つまり、「二人世帯の生計費は、単純に一人世帯の倍というわけではない」ということですね。 単純には倍ではないですけれど、地域で住居のコストも交通費などの生活費用コストも違うのに、「全国一律!?」という疑問もありました。 それに未だに社保にちゃんと加入しない会社も多くて、国保と年金負担だとすごいかかってしまうので、増税分頑張って働こうとしたら扶養外れて 保険が加わり、結局赤字…というのもちょっとどうなの?というのがありました。 増税に伴い、一度にこういった金額も改めて生活水準を合わせて算出されるの案らまだわからなくはないのですが。 >一般には国民健康保険の被保険者で国民年金の第1号被保険者。 勤めている人は健康保険と厚生年金の被保険者。 これが原則の立場であって、あくまでも「被扶養者・第3号被保険者」は例外。だから条件を絞る、としか言いようがありません。 定率減税廃止と一緒で、『例外』だからということなんですね。 そうなると国保が扶養の概念がないというのもなんだか納得できました。 (しかし税金は個人算出なのに国保だけなんで世帯単位なのか謎ですが…) >現実には、これも収入を増やしたい側とそうはさせたくない側の政治的駆け引きの結果ですが。 払う側が払いたくないのはわかります。 ですが、勤労者は全員社保にするか、国保と社保の考え方の足並みを揃えるか…とかしてほしいです。 掛け金は状況が違うので足並みはムリでしょうが、知人で、4人も扶養家族がいるのに、国保な為、今年(その地区は住民税を基本に算出するタイプ)の保険料が厳しすぎると嘆いていたので… ともあれ、現状の理由はかなり納得できました。