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扶養はいくらまで?
妻の収入を扶養の範囲で抑えています。 といいながらも、 どの程度の収入があったら、どういった税金や保険を支払うのでしょうか? 103万を超えるといけないというのはわかっていますが、98万を超えると市民税を払う?など、 収入ごとに払うものを教えてください。 また、この金額は、私の収入や会社によって違うのでしょうか?
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私も夫の扶養に入るように調整しつつ働いています。 98万円:住民税の課税 103万円:住民税・所得税の課税、扶養控除が無くなる 130万円:住民税・所得税の課税、扶養控除が無くなる、夫の社会保険からの脱退、年金の支払い義務発生 以上のようになっています。 住民税は奥さんの昨年の収入によって算出されます。 所得税はその年の奥さんの年収で決まります。 扶養控除は夫の控除枠から38万円減ります。 (夫の所得税の課税率によって変わります。) 年金は厚生年金か国民年金かで変わってきます。 健康保険も奥さんの会社の社会保険か、国民健康保険課で変わってきます。
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所得税は、その年の1月から12月までの年収が103万円以下であれば課税されません。 住民税は、前年の年収が98万円以下なら均等割も所得割も課税されず、100万円以下であれば均等割が課税されます。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、扶養になれます。 又、この収入には失業給付も含まれますから、妻が失業給付を受けている場合は、受給期間中だけ夫の扶養から外れる必要が有ります。 (所得税では、失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません) 又、会社から家族手当を支給されていて、所得税の扶養が条件とされている場合は、扶養から外れると家族手当の支給を停止される場合があります。
- akio_myau
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