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仮免許で当て逃げ。
自分は、仮免許で運転していて(同乗者なし)当て逃げをしました。 前歴は1回なんですが、欠格期間は何年来るかわかりますか??教えてください!! 免許は普通自動2輪は持っていました。免停講習を受けてからは、違反はありませんでした。 ちなみに交通短期保護観察中でした。
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地域によっては同乗者有りでも仮免許の運転を自動車学校教官のみ特例として認め、あとは全面禁止にしているところもあります。 条例違反もくるかもしれないので、お住まいの地域の条例を調べてみてください。
- gungnir7
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どういう加算式になるかは分かりませんが1年か2年です。 概要は無免許19点、仮免許運転違反12点、当て逃げ5点 同乗者なしですから無免許運転が採用されるのではないでしょうか。 すると無免許+当て逃げで24点です。 欠格期間の算出は次の表とにらめっこして下さい。 http://speed.higai.net/kekkakukikan.html この処理の点数の判定は現場警官には無理でしょう。 したがって公安委員会送りとなります。 交通短期保護観察中がどのように影響するかは分かりませんが、 3年に突入することはないとみます。
- misaki____
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仮免許運転違反 12点 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(当て逃げ)5点 免許条件違反 2点 安全運転義務違反 2点 累積点数で考えて 3年以上でしょう。 当て逃げをしているので当然「懲役」もあるでしょう。 一生 とらないでください。
- mappy88
- ベストアンサー率20% (15/75)
同乗者なしとは悪質ですねぇ・・・ 「路上練習中に事故や交通違反があった場合、本免許の発行が不認可または保留となる場合がある。」 これぐらいで済まず、最悪逮捕されるかも?!
当て逃げしたのが物か人かによって変わるんじゃないでしょうか。 交通違反なんてした事ないので全然分かりませんが、車の保険でも対人と対物とは保障内容が違うように、交通違反の度合いも変わってくるような気がします。 しかし、物か人かは知りませんが、人様に迷惑かけておいてそれについての反省は無しで自分の心配とは、呆れた人ですね・・・ もう免許なんて一生取れないほうが世の為人の為、そして貴方自身の為です!!
悪質ですねえ!三年は覚悟必要と思います。