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訴訟を起こしますので知恵を貸してください。
この度、5月17日~6月22日までの期間において、対面取引をし、「やるな!」と指示した事を何度もやられてしまい、損金が発生しました。 もちろん仕掛け時の連絡もありません。 顧客サービスに伝え、取引は停止状態ですが、納得が出来ないので訴訟を起こそうと考えております。 そこで、 内容証明書の正しい書き方についてアドバイスください。 よろしくお願いします。
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内容証明郵便というのは、手紙の内容を郵便局が第三者の立場で保証するという郵便サービスのひとつで、要するに受領者が「そんな内容の手紙を受け取った覚えは無い」などと言って争いにならないようにするための方法です。以前は全く同内容の手紙を3通作成して割り印を押印し、1通は送付者が保管、1通を郵便局が一定期間保管し、もう一通を配達します。 書式にはいくつかのルールがあります。 下記サイトを参考にしてください。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/naiyo/sakusei.html http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm http://www.akutoku.jp/12.html 内容証明 書式 といったキーワードでご自分で検索なさってみてもいいと思います。 ワードで作成する場合は、ページ設定で文字数を20字、行数を26行に設定しておけば簡単に作成できます。 ただ、今なら電子内容証明サービスを利用する方がもっと簡単だと思います。 http://www3.hybridmail.jp/mpt/ 内容については特に決まりはありません。 ところで訴訟するのなら内容証明なんて送る必要はありません。 裁判所に訴状を持っていって受理してもらえれば、裁判所から被告宛に特別送達で訴状の写しなどが送付されます。 本人訴訟するのでなければ、まずは弁護士を探す方が手っ取り早いです。 先物関係は未だに被害救済系の本もたくさん売られていますから、弁護士が書いてるものを探して執筆弁護士に相談してみるのもいいかもしれません。 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss_b/503-6173386-9051947?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%90%E6%95%A8%81%40%94%ED%8AQ&Go.x=0&Go.y=0&Go=Go 訴訟の前に、コストがかからないあっせんの申立をするのも手です。 http://www.nisshokyo.or.jp/assen/index.html ただ、下記のような告発サイトもあり国会でも問題にされたことがあるようですから、警戒はしておいた方がいいと思います。 http://www.isdnet.co.jp/~saki/nisshokyo.html あっせんは、気に入らなければいつでも申立者が取り下げて裁判することができますから、申し立ててみる価値はあると思います。 どういった選択をするにしても、客観的な証拠の保全が重要です。 おそらく無断売買は確信犯でやっていると思いますから、相手は事実関係を全面的に否認する可能性があり、言った言わないの水掛け論になると思います。 今からでも電話での会話内容は録音しておいた方がいいでしょう。
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- jhayashi
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「やるな!」と指示した事を客観的に証明できる資料を揃えて 弁護士と相談することをおすすめします。 内容証明届いたところで、どうせそのまま 山済みの資料の中ですよ。 どうせ相手は年がら年中 裁判やってますよ
お礼
ありがとうございます。 そうでしょうね、相手はクレーム慣れしてるでしょうからね。 僕の考えは、内容証明を送り、「書面にて10日以内に返信ください」 と記載して、返信内容を持って弁護士と相談した方が良いかな? と思っています。 「やるな!」と指示した内容を証明できるものは、 メールで残っていますので、それを証拠資料として使おうと考えています。
お礼
大変貴重なアドバイスを有難うございます。 人生勉強と思って色々と調べ、対応していきます。 有難うございました。