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ネットに記載されていた販売形態が購入時に変わったのですが。

今度新築建売を買うにあたりネットで検索していました。 Aという物件がB不動産のサイトとCという不動産検索サイトにのっており、Bの販売の形態は『代理』Cは売主の田中さん(仮名)でした。 いくつかの物件を見るためにはB不動産に見せてもらったほうが話が早かったので物件Aも含め見学。物件Aの見学時には売主である田中さんも一緒でした。 後日物件Aを買おうと決め、どこに電話するべきか考えた時に、「代理と売主なら売主だろう。でも代理なら仲介や媒介とは違うので同じかな」と思いつつ、売主である田中さんに電話で購入を伝えました。 その際に田中さんは「B不動産にも伝えておきます」と。 後日契約前の事前の話をした際、田中さんとB不動産の方2人がおり、その話では、田中さんは代理。B不動産は仲介との事。 一応の手数料等の概算が出されており、B不動産への仲介手数料も記載されておりました。 現在B不動産のHPからは私が購入予定の物件は削除されており、Cのサイトにはまだ出ております。 Cのサイトには相変わらず「売主」との記載です。 B不動産の「代理」と記載されていた証拠がないのですが、、、。 こういう場合は、B不動産や田中さんに「おかしいのでは?」と伝えていいものでしょうか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

B不動産のサイトを見たと言った時点で仲介になってしまいます 業者の契約として、まあ慣行というのかお付き合いというのかな。黙っていても不動産屋を通してくださいと言われる場合もあります。 だから言わなくても言っても同じになりますね。 >現在B不動産のHPからは私が購入予定の物件は削除されており 通常不動産のやるべきことです。売れない物件を見せておくと 違反になりますから。かたやC(Cのサイトにはまだ出ております。) はほかの人と契約する気持ちがあるのか、削除を忘れているのかでしょう。委託しているとすぐに削除してもらえない場合もあります

回答No.4

結論からお話いたしますと・・ 業者が代理の場合でも買主の了承があれば報酬を買主からも戴くことができるということです。 基本的には双方代理の禁止といって一業者が売主代理となる場合に黙って同じ売買にかかわる買主の代理となることはできないとされています。 (その場合の報酬額は売主から最大で通常報酬の2倍までは戴くことができるとされています) ただし、両方(売主と買主)の承諾がある場合は双方代理が許されることになっています。 要するに、その場合は両方から報酬を得ることができるということです。 (その場合、代理へ支払われる報酬の額は売主と買主から支払われる合計額が通常報酬額の最大で2倍までとされます) いずれにしても代理となる業者は最大でも一方から戴くことのできる報酬額の2倍までが戴くことのできる限度額になるということです。 しかしながらあくまでも買主が了承した場合にかぎられますので・・断れば支払う必要もないかもしれません。 ただし、契約ができるかどうかは交渉次第となりますが・・ 少しは支払いを減らすことができるかもしれません。(あくまで交渉次第) ご参考まで(宅建業法上)

noname#46711
noname#46711
回答No.3

売主が田中さんでB不動産と代理契約を結んでたということか?田中さんは売主ではなく、代理人だったということなのか? どちらなのか質問を読んでてよく分かりません。 前者の場合ですと、B不動産とpeche246さんとの契約は売買契約でその効力が本人である売主に生じます。売買契約ですので、B不動産はpeche246さんから1円も報酬をもらえないのが原則です(peche246さんの承諾があれば、業者が売主・買主双方から媒介を受けた場合の一方から受け取ることのできる金額の2倍を限度に報酬を受け取ることができる)。 後者の場合ですと、peche246さんとB不動産の契約は媒介契約になりますのでB不動産に報酬を支払うことになります。 

  • teffteff
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

B不動産に案内してもらった時点で 質問者さまが「B不動産の客」になります。 その後売主を知っているからと直接連絡をとっても 業界では「抜き」といって、仁義にもとる行為となるため B不動産を省略しての取引は、まっとうな不動産業者はやりません。 手数料を節約したいのならB不動産には連絡すべきではありませんでしたね。 不動産は取引が成立するまで基本的に「ただ働き」ですから B不動産にただ働きさせようとした質問者様の態度も どうかと思います。

peche246
質問者

お礼

B不動産には代理という表示がありましたので、B不動産側に連絡をとっていたとしても「仲介手数料は発生しない」と思っていた私の認識不足で、「どちらに話しても同じ。むしろ売主の方が話が早い。」と思った次第です。 ありがとうございました。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

想像ですが、B不動産を間に立てた場合、売主側にもB不動産に対して仲介手数料の支払いが発生しますので、代理となり(田中さん所有の建物を田中さんの会社が代理するかその反対)売主側の手数料を節約したのだと思います。 もう遅いですが、売主と表示されていたら、田中さんに案内して貰えば仲介手数料が掛からなかったはずです。

peche246
質問者

お礼

最初から田中さんに連絡を取った方がいい事は分かっておりましたが、いくつかの候補はB不動産にあり、物件Aは「一応見るだけ」のつもりでしたので、見たい物件が全部あるB不動産にお話してしまったのですが、手間を惜しんだのが悪かったですね。 販売の形態が代理という事もあって安易に考えた私がいけないと思います。代理でも仲介手数料が発生しても問題がないのですものね。とほほ。 どうもありがとうございました。