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親からの借入(妻方)をする場合。

親からの借入(妻方)するのに、金銭契約書を交わす場合、妻は専業主婦なのですが、契約者は私(夫)で交わすべきなのでしょうか。妻は母と自分で契約し、あなたは「連帯保証人」として契約書内に入れるというのですが・・・

みんなの回答

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

このお金で不動産などを購入すると贈与の問題が絡んできます. 事前贈与なら殆ど税金が掛かりません. 貸し借りの場合,異常に利子が安いと贈与と判断されますからご注意ください.

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

ご質問文を簡単に書きすぎていて、的確な回答ができません。 借りたお金は誰が、何のために使うのですか。 奥さんが使うなら、奥さんの言われるとおりです。 あなたが使うものを奥さんが借りたら、妻から夫への贈与となります。 また、あなた方は結婚 20年以上の熟年夫婦なのかどうか、また舅さんは 65歳以上になっているかどうかなどのことも、贈与税が課せられるかどうかの判断材料になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

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