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金銭を借り受けた場合、妻を連帯保証人に出来るか?
家を建てる為、義父から金銭をお借りしました。 金銭賃貸借契約書を作成したいのですが、自分の家内(もちろん義父の娘ですが)を連帯保証人に出来るのでしょうか?妻は職についています。 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
相手側が認めれば、奥様が連帯保証人になることに法的な制限はありません。 連帯保証人の価値を決めるのは貸し手側ですから、貸し手側が貸し倒れリスクを回避できるとすれば問題ないのです。
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- m_inoue
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回答No.3
連帯保証人は相手が納得すれば誰でも構いません 無職で有ろうと寝たきりであろうと...。 契約は双方の了解で成立します
質問者
お礼
経験者からのアドバイスは心強いです。有難うございました。
noname#113190
回答No.2
同一生計を営む家族が連帯保証人としてふさわしくないのは、共倒れが多いからで、あなたがパンクした場合、奥さんも一緒にパンクしたら取り立て出来ないからです。 ただ、相手が納得すればよく、奥さんがあなたとは別に収入があれば、認められることも多いですし、義父と言うことですから、話し合いでは。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。さっそく義父との交渉を進めたいと思います。法的に問題がなければ安心です。
お礼
有難うございました。この回答を頂き安心致しました。 他人を連帯保証というのは気が引けるので・・・。 義父へ相談してみますね。