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ドタキャン会費の請求

督促についておたずねしたく投稿させて頂きました。 先日、会費制の貸切パーティーを主催した際、 ドタキャンのまま連絡も無い人がおりまして、 私がその方の分の会費を立て替えて支払うハメになってしまいました。 会場を貸切で行うパーティーでしたので、 あらかじめ会場に人数を予約し、その分の支払いを確約してあり、 当日になって急に人数が減ったからと言えど、支払いは発生するのが当然。 それがあるので、参加を申し込んでいた方々には前もって、 キャンセルは何日前までが期限で、それ以降のキャンセルや、 当日キャンセルなどの場合にはしかるべきキャンセル料を支払って頂くよう、 再三のメール連絡にて事前にきちんと通達してありました。 (パーティーを案内したHP上でもキャンセル料については注意書きをしていました。) 実際に数日前に事情でキャンセルとなった方も数名おられましたが、 きちんとご連絡頂いた上で相当のキャンセル料を支払って下さいました。 当日何の連絡も無いままドタキャンしたまま、以後のこちらのメールにも 全く反応が無い状態で会費を払ってくれない人が2名ほどおりまして。 従って頂けない場合にはしかるべき法的措置もございます、とも 告げていたのですが、パーティー後、再三のメールにも無反応なため、 1名には督促のため、行政書士さんにお願いして内容証明を送りました。 不在で受け取っていない状況みたいですが。 もう1名は携帯の番号と携帯アドレスしか解らず住所を知らないため、 内容証明も送れていません。 立て替えている会費は1万円程度と少額ですが、 パーティーを欠席してもきちんとキャンセル料を下さった方々にも、 このままでは顔が立ちませんし、泣き寝入りは断じて嫌なので、 少額訴訟を起こしてでも追求したいと思っております。 訴訟費用を考えると割が合わないのでしょうけれど、 このままドタキャン逃げでほくそ笑まれるのは悔しいので。 こういった場合、 まず1点めに、 ネット販売のように、先方の住所に商品を送っているような場合とは違い、 今回のようなケースでのメールやHP注意書きの証拠能力等からして、 実際に少額訴訟を起こせるものなのかどうか。 2点目に、 住所が解らない為に内容証明を送る事が出来ない1名について、 こういったケースの場合に訴訟を理由に携帯会社に住所の公開を 依頼したりなど、なんらかの打つ手があるのかどうか。 法律にお詳しい方のアドバイスを頂ければと。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • h2goam
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回答No.2

裁判所のHPを確認した上での再回答です。 少額訴訟の可否について 裁判所のHPによると証拠は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。と書かれているので万が一事前のチェックをクリアして(相手に異議申立されず)少額裁判が行われても本件証拠(HP画面の印刷やメールの印刷)だけでは明白にその場で真偽等を調べられるとはいえないので通常裁判(簡易裁判)へ職権移行(貴方が通常裁判移行を拒否すれば判決せずに終了)が確実と思われます。 本件に限れば結局少額裁判を可能為さしめる為には通常裁判等で勝つ為に必要な本格的決定的証拠(公正な第三者よるパーティー募集時のHPややメールの記載内容の証明等及びその内容が明々白々に同意があったと思える内容である事)が審理日までに確実に必要です。 基本的に少額裁判は少額且つ真正の契約書面のある単純金銭債権のみ利用可能と考えるべきでしょう。

leiho_n
質問者

お礼

たびたび有り難うございます。 PCがなかなか開けずお礼が遅れまして失礼致しました。 >本件に限れば結局少額裁判を可能為さしめる為には通常裁判等で勝つ為に >必要な本格的決定的証拠(公正な第三者よるパーティー募集時のHPやや >メールの記載内容の証明等及びその内容が明々白々に同意があったと思える >内容である事)が審理日までに確実に必要です。 第三者のパーティー告知サイトなどに、パーティー情報の掲載をお願い するにあたって、その掲載文の中にキャンセル料に関する具体的な記述 を明記するようにしておかなければ、ということですね。 どうやらそれがこの手の件で唯一証拠能力を発揮するという事のようで、 勉強になりました。 今回の場合、その手の記事の本文中にはキャンセル料に関する記述を しておらず、”詳細はオフシャルHPにて”確認頂くようナビゲーション しておりましたので・・・。 受付時点で書面にした案内状や注意書きを配達記録郵便で送るなどの 手を打っておかないと、メールやHPでの記述だけでは、 ほぼ泣き寝入りするしかないという事のようですね。 何となく様子が解ってきました。 ご回答ありがとうございました。

leiho_n
質問者

補足

引き続き他の色々な方からの見解・アドバイスも ぜひ参考にさせて頂きたいので、 同じご意見、違ったご意見ともども、お寄せ頂ければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1.少額訴訟できる可能性を否定できないが原則書面による証明とされており、HP上の画面のアウトプリントがこの書面に当たるか微妙。 おそらく職権による通常訴訟(簡易裁判)への移行と予想される。 勿論相手方が異議を申し出れば少額裁判でなく通常訴訟(簡易裁判)へ移行されます。 2.合法的には方法ありません。 自費で探偵等利用を。

leiho_n
質問者

お礼

1については、やはり証拠能力が”微妙”との御意見ですか・・・ そこが微妙であるということは、仮に訴訟を起こせたとしても、必ずしも 勝敗も微妙ということですよねえ。。。 2については、やはり合法的な手段はないのですね。残念です。 探偵などを使えば方法が無くもないとのこと、なるほど。 考えてみたいと思います。 ご回答どうもありがとうございました!

leiho_n
質問者

補足

内容証明を依頼した行政書士さんも、今回のようなケースは実績がなく、 やはり”微妙”とのお話で、それ以上のアドバイスは出来かねるとの事でした。 昨今ではそれほど極めて特殊な事例ではないだろうと思いますので、 同じようなケースの実例をご存じの方がおられると明確なのでしょうけれど。 引き続きアドバイス頂ける方を募りたいと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。