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株の売却益にかかる地方税

口座は特定口座の源泉徴収ありです。 引越しなどで市外に出ても口座を開設したときの住所のまま証券会社に登録してある場合、売 却益の地方税は以前住んでいた市に納められるというこでいいんですよね? そうすると今住んでる市には税金を払っていないことになります。納税上なにか問題は あるのでしょうか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

税務からは問題無いです。但し証券会社は年間取引報告書を届出住所宛に郵送します。郵便が戻ると口座を一旦凍結し住所変更届を提出してから取引再開します。これを郵便なら転居届で転送しますが、宅配便なら持ち戻ります(メール便も転居判明で配送中止)。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 申し訳ありません。 以下のとおり、市町村へのあん分について回答が不十分でしたのでご確認ください。 『地方税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html >>(株式等譲渡所得割の市町村に対する交付) 第七十一条の六十七  道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものとする。 なお、住民税は1月1日に居住する住所地の市町村が課税することになっていますので、転居が平成24年1月2日以降であれば納税については問題ないことになります。 いずれにせよ、速やかに住所変更されることをお勧めします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…口座を開設したときの住所のまま証券会社に登録してある場合、売却益の地方税は以前住んでいた市に納められるというこでいいんですよね? いえ、市町村ではなく「都道府県」です。 以下のQ&Aの「Q33」をご覧下さい。 『特定口座に関するQ&A|日本証券業協会(平成21年11月)』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >…納税上なにか問題はあるのでしょうか。 同じ都道府県なら「納税」に関しては問題ありませんが、「特定口座」は「正しい住所」が登録されていることが前提の制度なので、変更を行う必要はあります。 上記Q&Aの「Q6」をご覧ください。 また、「年間取引報告書」には登録住所が記載されますので「確定申告」を行う場合は税務署から「住所相違」について説明を求められる可能性が高いでしょう。 上記Q&Aの「Q26」をご覧ください。

回答No.1

証券会社等が源泉徴収した税金(地方税)は「特定口座開設届出書」に書かれている住所の自治体に納めることにより納税は<完結>します。 住所が変更になった場合には遅滞なく「特定口座異動届出書」を提出することになっていますが怠った時の罰則はありません。 ただ証券会社からの郵便物が届け先不明で証券会社に戻ってしまうようなことがあると直ぐに資産凍結まではないとしても将来資産処分がスムーズに捗らないことが考えられます。

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