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貸したお金を取り戻したい。

友人に1年半前に、お金を貸しました。 かなりの、高額です。 しかし、借用書の類は作りませんでした。(反省しています) 現在、私は友人と離れた土地に住んでいます。 電話には、一切出なくなりました。 来週辺り、友人を訪ねてみようと思っています。 しかし、直接会いに行っても、逃げるような気がします。 私も家庭があるので、そう度々家を空けられません。 お金を貸したことは、私のミスなので、それはじゅうぶんわかっています。 どのような方法を取るのが、最良だと思いますか? 皆さんのアドバイス、お待ちしています。 (持参する必要な書類なども、教えて頂けると嬉しいです)

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回答No.6

御質問の件ですが「弁護士に依頼する」しか現実的に選択肢はないと思います。 その理由として (1)高額にも拘らず借用書が無い (2)相手と離れており連絡がつかない状況にある。 (3)折衝に関して時間が取れない の3点です。 あくまでも私見ですが、このような状況では御互いに冷静な対処を取れるとは考えにくいですし、特に相手のほうは「窮鼠猫を噛む」状態でしょうから場合によっては生命の危機にさらされる事もあり得ます。(ニュースとかでたまにあるでしょ) その上で、上記の理由を勘案すると弁護士に依頼するより他無いと考えざるを得ません。(ちなみに、この様な折衝業務は法定独占業務に定められており、本人か弁護士等の法定代理人等の人間が行うことは出来ません。正当な権利を有する者意外の人間(例:示談屋等は無論、無資格の親類、親族等も)が行うと、時と場合によっては捕まります。) 確かに費用はある程度かかりますが、回収をすることを前提として考えてらっしゃるのであれば「必要経費」として考えるしかないでしょう。 それに、回収に関する折衝や作業はかなりの疲労(心身共に)と困難が付き物ですし… 後は弁護士選びが本件の成否に関わる鍵だと思います。(すいません、詳しくは後日に) 取り急ぎ回答並びに提案まで。

arinco
質問者

お礼

詳しいアドバイス、ありがとうございます。 最終的には、弁護士さんに頼むつもりですが、やはり借用書がなければ、お話しにもならないと思うのです。 とりあえずは、地元の信頼できる友人に、付き添いを頼んでいます。 確かに、最近物騒ですので、ひとりではとても訪ねていけません。 今回は、借用書を書かせるために、行くつもりです。 友人同伴では、ダメなのでしょうか? 後日回答頂けるとのことなので、よろしくお願い致します。

その他の回答 (16)

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.7

民事訴訟を起こすことも必要ですね。 相手が訴訟の呼び出しに応じなかったり、居所が不明の場合「公示送達」と言う手段が執れます。 弁護士にも相談された方が良いでしょう。

arinco
質問者

お礼

何度もアドバイス、感謝致します。 このサイトの有り難味を、ひしひしと感じています。 相手の出方により、弁護士に相談・民事訴訟を考えています。 とりあえずは、借用書だけでも、書かせたいのです。 住所もわかっています。 借用書を手に入れれば、あとは弁護士さんにお任せしようと思っています。

回答No.5

とりあえず、ご友人に返済してほしい旨の 内容証明郵便を送ってみたらいかがでしょうか。 裁判所の手続きとしては、 「支払督促」という簡易裁判所に申し立てる方法があります。 しかし、これは、債務者の住所地等の簡易裁判所の管轄なので、ご友人の方の住んでいるところの簡易裁判所に申し立てることになりますが、債務者が異議申立をしたりすると、通常訴訟に移行され、90万円以上であれば地方裁判所で審理されることになったりします。 なので、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。 借用書がないこと、ご友人は離れた所に住んでいること などもあるので、やはり、一度相談されたほうがいいと思います。

参考URL:
http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/shokoqa/kanni/index-j.html
arinco
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 警察に相談したところ、やはり内容証明を送ったほうが良いと言われました。 さっそく、送ろうと思います。 とりあえず、相手を捕まえて借用書を書かそうと思っていますが、やはり待ち伏せしたほうが良いのでしょうか? もう、パニックです。 どんなことでも良いので、アドバイスがありましたら、宜しくお願い致します。

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.4

金額が金額ですから、詐欺事件として警察へ届け出て、消滅時効の援用を止めるのが良いでしょうね。 1000万円もの金額であれば、銀行振り込みを行った記録とか、小切手を発行した記録がありませんか? 何でも良いですからお金を動かした証拠を探して下さい。 返すという口約束で消滅時効が伸びるのは、その口約束から半年以内に法的な手続きを取った場合だけです。 さらに、消滅時効の援用については、多様なケースがあり、裁判で認められれば10年と言う可能性もあります。 貸主が一生懸命取り戻そうとしたと言う心証を得るためにも、詐欺事件として刑事告訴は不可欠であるように思います。

arinco
質問者

お礼

何度もすみません。 感謝致します。 早速、警察に相談してみました。 警察に届けても、消滅時効にはならないそうで、内容証明を送ったほうがいいと、アドバイスしてもらいました。 手渡しでしたので、銀行振り込みの記録も、小切手の発行もしていません。 相手を捕まえる良い方法は、やはり張り込んで捕まえるしかないでしょうか? もう、パニックです。 さっそく、内容証明を送ろうと思います。 ありがとうございました。

  • sydney924
  • ベストアンサー率28% (109/382)
回答No.3

失礼ですが、1千万ものお金を貸して、借用書を取らなかったとは驚きです。 これはあなたにとても不利になります。 実際問題、相手に返すお金がなければ取り立てるのは不可能です。 相手が、土地を持っている、車を持っているとして、他の金融業者などの抵当に入っていたら取り立てるのは無理でしょう。 とにかく相手に会いに行かれて、話し合いをもたれることですね。 その際に、借用書を作りましょう。相手の名前、金額、日付、ハンコ(拇印でもOK)で、返済条件も書いてもらいましょう。 相手があなたに会わない、お金を返す様子がないなら、弁護士に相談しましょう。 こちらが何が何でも取り立てる意思があるということを相手に伝えましょう。 裁判沙汰にしてもいい・・というようなことも言ってもいいと思います。 脅迫はいけませんが、法的手段に出ることを告げるだけで、相手の態度が変わることもあるので、渋るようなら、そう言った方がいいかと思います。 少しでも早く、お金が戻ることを祈ります。

arinco
質問者

お礼

相手には、現在住んでいる家(銀行の抵当権つき)の他、土地も持っていたと思います。 会いにいくつもりですが、やはり家の前で張り込むかたちが良いのでしょうか? 先ほど警察に相談しましたが、内容証明を出しておけば、時効は成立しないそうです。 裏切られた悔しさで、もうパニックです。 アドバイス、ありがとうございました。

  • monimoni2
  • ベストアンサー率29% (14/48)
回答No.2

借用書もない(口約束等)友人間の貸し借りの場合だと、確か時効は1年だったような気がします。すみません、定かじゃないのですが、以前そのようなことをテレビで見た覚えがあります・・・。 金額は分かりませんが、いずれにしても何らかの方法で一日も早く返済して貰えるといいですね、お祈りします。

arinco
質問者

お礼

半年前に、口約束で『返す』と言っていました。 返すという言葉で、期限は延びると聞いたことがあるのですが・・・。 捕まえることができたら、良いのですが。 アドバイス、ありがとうございます。

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.1

簡易裁判所の「少額訴訟制度」を利用されるのが良いと思います。

arinco
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 しかし、少額ではないのです......(・・・1000万円です) 他に良い方法、ありますか? 訴えるとしても、借用書がなければ、無理ですよね?

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