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お金を貸した友人が自己破産予定
お金を貸した友人が自己破産しそうです。 昨年秋で、貸した金額は150万円です。 1.友人所有の土地に今から抵当権を設定することは意味がありますか? 2.また、今から金銭消費貸借契約書を作成して公正証書にする意味はありますか? ●友人は銀行・事業者ローンなどで合計2000万円ほど借りており、返済は滞っている。 ●所有不動産は相場では1000万円程度のもの。事業者ローン会社の根抵当権が300万円設定されている。 ●私が友人に貸した金額は150万円(昨年秋頃) ●借用書はあるが、公正証書ではない。 書類作成について、友人の了解は得られています。
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1.友人所有の土地に今から抵当権を設定することは意味がありますか? ●所有不動産は相場では1000万円程度のもの。事業者ローン会社の根抵当権が300万円設定されている。 他に抵当権の設定がなければですが、土地に700万円程度の抵当力が残っていますね。 破産直前の抵当権設定は、詐害行為として否認される恐れもありますが、否認されなければ破産しても土地売却代金から弁済を受けられます。他のローン会社が設定する前に二番抵当を設定すべきでしょう。 ただし、破産→競売となった場合は落札価格は相場よりだいぶ低くなります。それでも優先権を得ることは大きな意味がありますから、否認覚悟で設定だけはしておくべきだと思います。 2.また、今から金銭消費貸借契約書を作成して公正証書にする意味はありますか? 借用書の証明力は増しますが、破産した場合に債権の扱いそのものが変わるわけではないので、無意味とはいいませんが決定打には全くなりません。
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1.他のローン会社は、友人の承諾・協力無しに二番抵当を設定出来るのでしょうか? これは、できません。 2.司法書士を通さず、私が自分で抵当権を設定することは出来ますか? もちろん可能ですが、後に破産した人の財産から優先弁済を受けるという手続きが控えています。確実を期すため専門家に依頼した方が良いと思います。 3.抵当権が設定出来た場合、公正証書は必要ないのでしょうか? 公正証書のメリットは ・証明力が高い ・強制執行認諾文言を入れることで、即座に強制執行に入れる という二点です。 しかし、今回は強制執行するつもりがない(破産した後の競売は管財人が行いますから、これは契約による債務名義に基づく強制執行とは違います)わけですから、この点では不要です。 証明力の点では、「○年○月○日(元々の借用証の日付)付で金銭を借り受けたことを確認する」とでもせざるを得ないと思うんです。だとしたら、結局は元々の借用証に依拠しているわけで、あまり意味がないかなと思います。 破産直前の時点で借用証を作り直すなどすれば、さらに詐害行為として借金そのものを否認してこられるリスクすらありますし。
お礼
大変参考になります。ありがとうございます。 友人ともよく相談してみたいと思います。 もし、私や友人の立場のような、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、 アドバイス宜しくお願いします。
- firepapa
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>1.友人所有の土地に今から抵当権を設定することは意味がありますか? 既に他の債権者の抵当に入っているでしょうから、意味がありません。 無抵当の土地があれば別です。 >2.また、今から金銭消費貸借契約書を作成して公正証書にする意味はありますか? こちらは破産する人にやっても意味がありません。 破産すれば、土地建物等の財産を全て処分して債権額に応じて配当し、 残りの債権は免責が得られれば(大抵得られます)自然債権(返済不要) になります。 本当の友人でしたら、他の債権者に返済しなくてもよくなるので、友人 に借りた金は必ず返すはずですが、本当の友人でしょうか?
お礼
回答、ありがとうございます。 1.所有不動産は相場では1000万円程度のもので、事業者ローン会社の根抵当権が300万円設定されているのみです。 2.抵当権が設定出来た場合に、貸し借りの事実の証拠が必要かと思いまして。。 本当の友人です。私としては、最悪、返済されなくても許せます。 今回の質問の件は、むしろ友人の提案なのです。 私が他の債権者より少しでも有利になるよう、友人は書類作成等、全て了解・協力すると言っています。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
回答、ありがとうございます。 1.他のローン会社は、友人の承諾・協力無しに二番抵当を設定出来るのでしょうか? 2.司法書士を通さず、私が自分で抵当権を設定することは出来ますか? 3.抵当権が設定出来た場合、公正証書は必要ないのでしょうか? もし宜しければ、urt007様でも他の方でも、ぜひアドバイスお願いします。 参考になりました。ありがとうございました。