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お金を貸した友人が自己破産予定
お金を貸した友人が自己破産しそうです。 昨年秋で、貸した金額は150万円です。 1.友人所有の土地に今から抵当権を設定することは意味がありますか? 2.また、今から金銭消費貸借契約書を作成して公正証書にする意味はありますか? ●友人は銀行・事業者ローンなどで合計2000万円ほど借りており、返済は滞っている。 ●所有不動産は相場では1000万円程度のもの。事業者ローン会社の根抵当権が300万円設定されている。 ●私が友人に貸した金額は150万円(昨年秋頃) ●借用書はあるが、公正証書ではない。 書類作成について、友人の了解は得られています。
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noname#57427
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noname#57427
回答No.3
- firepapa
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回答No.1
お礼
回答、ありがとうございます。 1.他のローン会社は、友人の承諾・協力無しに二番抵当を設定出来るのでしょうか? 2.司法書士を通さず、私が自分で抵当権を設定することは出来ますか? 3.抵当権が設定出来た場合、公正証書は必要ないのでしょうか? もし宜しければ、urt007様でも他の方でも、ぜひアドバイスお願いします。 参考になりました。ありがとうございました。