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これって「贈収賄」ですか?
公立学校や幼稚園の卒業アルバムを制作している会社を経営しております。 修学旅行に自然学校、運動会に遠足などあらゆる行事に同行取材し、児童や生徒のみなさんに写真を販売させて頂いております。 そこで生徒たちと同じように、学校の教師も写真を注文するのですが、お金を入れて来ない学校が結構あるのです。 生徒は100円。教師は無料。 卒業アルバムも同じく生徒は数千円。教師は無料。 これって「公務員に利益を供与している」ことになります? 「無料とはおかしいと思うので支払ってくれ」と言って、業者を変えるだのなんだのとなるのが怖いので「ま、いっか」と思いずっと来ています。 そう思う心が「贈賄の心」だと思うのですが、法律的には如何なのでしょうか? スーパーに買い物に行って「教師だから」と無料にはならないでしょう? 贈賄にも「許容範囲」があるのでしょうか? こういった問題(?)に詳しい方、御教授願います。
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収賄罪ですが、まず(1)相手が公務員であること(2)賄賂の収受・要求・約束のいずれかの行為をすること で成り立つ犯罪ですね。 この場合の写真無料が贈賄であるか、学校の慣習のようなので直ぐに犯罪になるかは一寸解りません。例えば教師に写真代アルバム代を請求されて相手先をかえるのであれば限りなく黒に近づきますね。また、かえられることを恐れて言い出せない人達は沢山いると思います。 この写真撮影の請負者の選定が何によったかによるわけで、例えば1枚あたりの写真が安く生徒に負担をかけないというのが一番望ましいわけで、先生がタダであるというので選定しているのであれば収賄は成立するかもしれません。 最近はこの手のものは禁じる傾向にあるので、新聞沙汰になればかわっていくと思います。あるいは学校管轄の教育委員会に投書するなど対抗手段はいくらでもあります。それにしても、これから先は贈収賄が成立しないかというとそれもまた難しい気がしますね。
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- pastorius
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詳しくないですが、「賄賂」の定義を調べてみると次のようにありました。 「公務員・仲裁人の職務に関する不法の報酬としての一切の利益」 この定義によると該当しますね。 少なくとも無償であるべき正当な根拠は無いようだし。 ふつうに請求したらどうでしょうか。請求しても相手方が支払わないことに対して、強制執行をかけないという不作為までが贈賄の概念に含まれるというような拡大解釈はされないと思います。つまり、不法の報酬としての利益を供与する行為が贈賄なんだから、供与してるわけじゃないぞという体裁だけは死守するんですね。請求はしてますけど困った客ですねん、ぐらいで。あ、今と同じ状態ですか。 無料にしろと言ってきたら、その時点で言ってきた公務員だけが収賄罪に該当するわけですからこれは証拠を確保して警察に訴えましょうよ。応じたら贈賄が成立してしまいます。はじめから全く請求をしないのも事実上の贈賄とみなされるリスクがありそうです。 しかし学校ではこんな教師に教えられ、家に帰れば給食費を滞納する親に育てられる子供が実に可哀想ですな。
お礼
そして「土曜日は一般公務員と同様に休ませろ!」と訴えた挙げ句が「学力低下」です。 教師というのは読んで字の如く「師」であるはずなんですが。 旧態然とした組織の中で、なぜひとりとして「おかしい!」と声を上げるような若い先生が出てこないのでしょうか? このたびはありがとうございました。
- alpha123
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それは単に公務員にたかり意識があって、あなたのように他の業者に取られるくらいなら割引するってことです。 お金あげたわけじゃないから贈賄にも収賄にもなりません。だから学校教師はそれが当然と思う。丸ぺけ試験では高得点だが人間のレベル低いのが増えるわけです。 修学旅行もそうでクラスから数人しか参加しなくても教師は「引率」に出かけ、費用は旅行会社持ちです。
お礼
そして写真屋はJRも航空運賃も「団体扱い」にはしてくれず 、正規料金で修学旅行には同行しているのです。 旅行会社も困ったものです。 ありがとうございました。
お礼
なるほど。 私立の学校では平気でバックマージンを要求してきます。 その分、生徒への単価が上がるんですがね。 そのバックマージンの割合で業者を選定しているようにさえ感じます。 最終手段はマスコミですか。。。 こちらが吹っ飛ばされないようにしなければ。 ありがとうございました。