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離婚と慰謝料について
- 夫と別居して2ヶ月。主人が海外出張中に現地女性に多額の家の貯金を貢いでいたことが発覚した。
- 家族を無視し休日に行方不明になったり、家にいても部屋にこもりきりになり、私が精神的にダメージをうけ、鬱状態になった。
- 離婚の意思は固いのですが、このような状況証拠で双方に慰謝料請求は可能でしょうか?他に精力剤を購入しているとか、セックスのノウハウに関する複数の本を別居後に購入しているなどのメールを保存しています。
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裁判となると、No1の方がおっしゃるような証拠が必要ですが、調停等で相手に認めさせるものとしては、メールも通話記録も有効です。 調停前置主義といって、日本で離婚裁判を起こす場合、まず調停ありきです。 また、慰謝料を請求すること自体は、証拠があろうがなかろうが可能です。 内容証明で、こんなことがあったから慰謝料払え!と書いて送ればいいのですから。 それを拒否された場合の証拠です。 調停では、相手が認めさえすれば後は金額交渉となります。 相手への慰謝料請求は、内容証明を断られたら調停を経ず訴訟することができます。この場合は証拠が必要です。 注意点として、さして証拠集めをしてない時点で内容証明を送ると、相手方が警戒して重要証拠(写真等)を掴みにくくなることがあります。 逆に、送ったことで相談等するために頻繁に会う場合もありますが。 焦らず対策を練った方がいいですよ。
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- makori
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#2です。dog195809さんがおっしゃるとおり、否定された場合の証拠が不十分であれば、難しいかもしれません。 メールの日付と、通話記録は別居後のものしかありませんか? なんでもいいです、別居前のものを一つでも見つけてください。 ホテルの領収、浪費の口座振替の日付、なんでもいいです。 別居前から付き合いがあったことを推定ではなくて、確定的にするためには日付です。 いつの日付から付き合いがあったのか、を証明すればおのずとボロがでると思いますよ。 相手についてももう少し調べた方がいいです。 名前と住所、電話番号、勤務先など。 全部調べがついているとなると、相手(ご主人)もかなり動揺すると思います。 証拠不足であれば、こちらからどんどん証拠を出して突き詰めるのではなく、少しずつ相手にボロを出させるのも手です。 ご主人が別居前から付き合いがあったことを認めれば、相手(愛人)にもその自白を証拠として慰謝料請求できますから。 ただ、双方に慰謝料請求する場合、合算(双方への請求の合計)で額を算定される場合が多いです。 裁判になった場合、片方からすでに慰謝料をもらっている場合、あまり額は取れません。
補足
再度のご回答、ありがとうございます。 通話記録は、別居前の物です。別居が今年の4月11日からで、通話記録は3月のものです。 浪費の明細は、去年の2月から8月までです。 銀行からの未記帳分として送られてきた明細です。 相手については、名前、住所(携帯番号から探偵社が突き止めた物+主人がネットでプレゼントを贈り、その時記載されていた住所です)、携帯番号、メールアドレス、勤務先、勤務先の電話番号、親の名前、住所、電話番号、あと、二人で示し合わせて購入したと思われるPHSのメールアドレス(主人と相手の両方の)を掴んでいます。 元々、主人も私も、そして私の妹も同じ会社に勤めており、そのつてで、ここまで調べる事ができました。 愛人は、その同じ会社の地方支店の人のようです。 ここまで調べられて、小出しにしていけば、普通は言い逃れできないと思うのですが・・・。 手順として、まず主人の自白、慰謝料を取ってから、相手への慰謝料請求を考えています。相手への金額は、小額でもいいのです。こちらの怒りを慰謝料請求としての形で表したいのですから。
dog195809ですが、別居後ということも証明が必要だとは思いますが、別居前だと言うことの方の証明が現状ではいえませんし、現場写真等の証拠もないのでしたら、慰謝料としての金額も、ごく僅かしか難しいと思います。
メールなどだけでは、証拠能力が弱すぎますので、慰謝料どころか、離婚する理由にもなりえません。もっと、しっかりした確実な会話録音テープや現場写真等の証拠を集めた上でのことです、慰謝料請求するにしても。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 離婚は、主人から切り出してきています。だから、条件さえ折り合えばすぐ離婚ということになるでしょう。 主人は、まだ私が愛人の存在に気づいたことは知りません。だから、慰謝料を払うにしても中国でのお金の浪費に関することについてだけであると考えていると思います。 調停の場で、このメールや通話記録を突きつけて、自白させようと思っているのですが、「肉体関係を持ったのは別居後のことだ」と言われた場合、慰謝料請求は不可能になるのかどうか知りたいのですが・・・。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 そうですね、焦りは禁物ですね。 そのメールの内容というのが、 「セックススクールに一緒に実技指導を受けにいかない?」 「(そのスクールの)DVDで、モデルがエッチしてすごい絶叫をあげるんだけど、●●(愛人)も、そんな風にしてあげたいと思っている」 「●●と道を究め、人も羨む仲良しカップルを僕は目指すからね」 という、人が聞いたら赤面するようなものです。 これを、調停の場で暴露して問い詰めたら白状せざるを得ないと思うのですが・・・。 それに対する愛人の返事が入手できればいいのですが、恐らく、パソコンのメールではなく携帯メールの方に返事をしているようで、そちらを見る事はできません。 確信はあるのに、物的証拠が揃っていなくて、悔しい思いで一杯です・・・。