• ベストアンサー

サービス残業

ある会社の支社に勤めています。 自分の基本勤務時間は9時から17時です。 支社では手書きで支社員の勤務時間を記入後、毎日事業本部の方にFAXで提出しています。 その際自分の分を記入→支社長のチェック、記入→本部へという流れです。 その勤務時間を書く欄なのですが、なるべく基本勤務時間内に仕事を終わらせるようにしていますが、どうしても基本の17時では仕事が終わらない時があります。 そこでオーバーした時間、18時に終わったのなら18時と記入して支社長の方に出しましたら、「自分が仕事を頼んだとき以外は基本の9時17時と書いて出せ。超す分があったらそれは自分が直す」とのことを言われました。 それ以後9時17時と書いて提出するようにしてましたが、何度か残業があったにも関らず、その分を直し本部に提出されることはありません。 自分の前任の方に以前少し聞いたのですが、前任の方は受け入れてそのまま現在までやってきたらしいのですが、自分としては気持ちのいいものではありませんし本来残業代として受け取れるものではないかと考えています。 この勤務時間表を元に勤務時間が計算され給料に出てきます。 その前任の方は現在退職され、今は支社には支社長と自分の二人のみです。 支社長にうまく進言するにはどうすればいいか、進言しない方がいいのか、他の支社の方や本部の方に相談してもいいものか? 口頭だけでなく文書も作成した方がいいのか? 労働基準監督に相談の方がいいのか?その際、自分は正社員ではなく準社員で二ヶ月程そこには勤めていますがそれでも可能なのか? 何か助言をいただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 18時と記入して支社長の方に出しましたら、「~」とのことを言われました。 言われた日時、場所、内容をしっかり記録して置いてください。 勤務時間の記録はそちらと別にしっかりと残しておいて下さい。 未払いの賃金は、過去2年間に遡って請求可能です。 -- > 労働基準監督に相談の方がいいのか? 現在は残業代が支払われないのか、単に支払いが遅れているのか、支払い忘れているだけなのか、判然としません。 労働基準監督署は税金で活動していますので、賃金未払いの確かな根拠が無いと、積極的に介入する事が難しいです。 お役所は民事不介入が原則ですので「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論への介入も出来ません。 この場合、内容証明郵便で支払請求を行い、指定した期日までに支払いが無い事が確認できる通帳のコピーなどを持って、初めて賃金の未払いを主張できます。 こういう場合の相談先としては、会社に労働組合があるのでしたらまずはそちらへ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (1)

回答No.2

>そこでオーバーした時間、18時に終わったのなら18時と記入して支社長の方に出しましたら、「自分が仕事を頼んだとき以外は基本の9時17時と書いて出せ。超す分があったらそれは自分が直す」とのことを言われました。  本来、残業は会社が残業を命じた場合に、その時間外作業分を割り増しと共に支払わなければならないというのが法律です。  勝手に残って残業したものは、時間外手当を払わなくても良いのです。  支社長の言われていることは、法律違反では有りません。  そこで、問題となるのは、色々な事情や圧力で残業せざるを得ないと言う場合です。  貴方の場合は、支店長がはっきり言っているのですから、それに従い業務をする必要があります。つまり、貴方が残業する必要があると判断する時は、事前に支店長にどうするかの伺いを立てるのです。そこで、支店長が残業をしてやってくれと言えば、残業を命じていますが、今日中にやら無くてよいから定時で帰りなさいと言われれば、従うか、サービス残業(自分の意思で残るので残業代は支払われない)するかになります。