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有事の定義
有事法案では日本国土に対する武力行使の恐れがある場合や予測される場合は「有事」であるとしていますが、仮に不審船が領海内に侵入した場合も有事になるのでしょうか? また、不審船による武力行使が予測されるという理由で、現在すでに有事であるとし、いきなり北朝鮮の不審船の基地を攻撃してもよい、ということになるのでしょうか?
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まず有事という言葉ですが、これは日本でしか通用しない用語でしょう。まあどのように訳すかにもよるのですが、 戦時という用語があります。これは当事国が戦争を開始したときに、通常の国交や国際法が停止され、戦時国際法が適用される状況をいいます。 ところが戦争が昭和4年に違法となって、戦争をすることができなくなり、戦争ではない武力紛争が生じるようになりました。つまり戦時か戦時でないかがはっきりしなくなったのです。 日本が国際法を遵守する限り、宣戦布告ができなくなったので、有事と戦時は同一ではないことになります。しかし同様の規模の自体を指しているようなところはあるでしょう。 はっきり言って有事そのものが定義された言葉ではないのでしょう。したがって正解というのは無いのでしょうが、武力行使があった場合というのが概ね合っていると思います。問題は何が武力行使と言えるかでしょう。 国際法で交戦者となりうるのは国家の軍隊、交戦団体、群民兵、民兵です。つまりそれらが武器を使って組織的に交戦するのが武力行使と考えるのが妥当ではないでしょうか。それでは警察はというと否やです。軍隊は敵を殲滅することが目的であり、そのためには出来うる限りの戦力を集中します。相手がどんなに弱かろうとかまわないわけです。それに対して警察は警察比例の原則があり、相手と同程度の武器しか使用できません。それは警察は相手を逮捕して司法手続きに処すか、犯罪を停止させるのが目的だからです。つまりここら辺が武力行使といえるかどうかという境目でしょう。そして有事かどうかは武力行使が行われているかどうかということになります。 予想される段階での武力行使は予防戦争になり国際法では認められていません。有事が予想される事態というべきでしょう。まあ不審船がどのような行動をとったときに武力行使に着手したかという問題もありますし、単なる犯罪なのか戦闘行為なのかの判断は結局のところ主観的にならざるを得ないでしょう。これはここで単純に回答できるような問題ではないでしょう。
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