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作業所は近隣住民の了解を得ないと設置できないのでしょうか。
小規模作業所の設置について調べていて、「作業所の設置には近隣住民の了解が必要なことが法律で定められている」という文章をインターネット上で見かけました。 これは本当でしょうか。どういう法律の条文があるのでしょう。ご存知の方がおられましたら教えていただけないでしょうか。
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結論から申し上げますと、現在は、近隣住民に対する建築説明会の開催は、根拠法(社会福祉法)では「絶対的な義務」ではありません。 2000年(平成12年)の法改正以前は、社会福祉事業法(現在の社会福祉法の前身となった法律)の第3条で、「地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない」と明記されていたため、近隣住民に対する建築説明会の開催は「絶対的な義務」でした。 しかし、法改正後は、社会福祉法第4条の「地域福祉の推進」の項で、「地域住民は相互に協力し、地域福祉の推進に努めなければならない」と変わりました。 つまり、施設側からの努力ではなく、地域住民側の努力が求められることになったわけで、これをもって、法的には、先述した「(施設側からだけの)絶対的な義務」はなくなりました。 ところが、現実には、近隣住民との調整を経ないで施設を建築した場合、無用なトラブルを招くことが少なくありません。 このため、現在は、上述した社会福祉法第4条を根拠として地方自治体ごとに条例や指針を定め、それらに基づいて、近隣住民に対する建築説明会を開催しなければならないことになっています。 地方自治体によって取り扱いが異なりますし、建築予定地の用途地域区分(たとえば、商業地域なのか市街地調整区域なのかの違いなど)や建設規模によっても開催方法が異なります。 このため、自治体の建築指導担当課(必ずしも福祉担当課ではなく、建築基準法などを担当している課とお考え下さい)に教えていただき、施設の設計監理者、建築会社の担当者、法人理事または施設設立委員会等の委員、担当課職員がすべて揃った上で、所定の説明会を開催して下さい。 詳細については、中央法規から出版されている「小規模授産施設と社会福祉法人設立マニュアル」が、具体例付きで非常に参考になります(3,200円+税)。 もしよろしければ、同書を入手されるとよろしいかと思います。
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- un_chan
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kurikuri_maroonさんの回答で1点だけ >2000年(平成12年)の法改正以前は、社会福祉事業法(現在の社会福祉法の前身となった法律)の第3条で、「地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない」と明記されていたため、近隣住民に対する建築説明会の開催は「絶対的な義務」でした。 法律に明記されていたのは正しいのですが、この条文はあくまで「努力義務」を定めたもので「絶対的な義務」ではありませんでした。 ただ、kurikuri_maroonさんも書かれているように、地域住民の理解を得ないと施設運営に支障が出ますから、現実には開催しないという選択肢は無いに等しいということです。 また、建物の規模によっては、都市計画や建築関係の法律や条例で、周辺住民への説明会が義務付けられるケースもあります。
お礼
お教えいただきありがとうございます。「努力義務」とされていたのですね。けれども、周辺住民のがわとしては、当然開催を要求する根拠とされるでしょう。 努力するべきはどちらなのでしょう。民主主義のあり方について考えさせられるものを含んでいるように思います。
お礼
丁寧にお教えいただきありがとうございます。以前、お礼の文章を投稿したつもりだったのですが消えているようです(~_~;)??どうもまだ不慣れなせいか使い方がよく分からないところがあるようです。もうしわけありません。 2000年(平成12年)の法改正以前の条文はひどいですね。差別を国が推進していることになります。国際的に批判されるでしょう。それをきらい変えたのでしょうが、精神はまだまだ昔のままということでしょう。もちろん近隣住民の理解も大切なこともいうまでもないことですが、福祉のために力を尽くそうとしている人たちが、頭を下げてお願いをしなければならないというのは何か社会のあり方としておかしい様に思います。