- 締切済み
子供の眼鏡の修理代
先日、息子が学校の体育の授業でドッジボールをしていた時に、敵チームの子に顔にボールをぶつけられて眼鏡を壊してしまいました。 担任の教師から連絡があり、授業中の出来事の謝罪と修理代は学校では出せない事を言われました。その時は「そうですか。」と言ったのですが息子が帰ってきて状況を聞くと、一回ボールをよけて座り込んだ体勢の時に相手が投げてきたと言うので、眼鏡っ子の親としては避けられない状態で眼鏡をかけている顔に向かってボールをぶつけた事に対しての学校の説明に納得できないものがあります。 相手の親に連絡はいっているようなのですが、相手からの連絡はありません。このような場合修理代というのは相手に請求していいものなのでしょうか?相手も故意に顔を狙ったのではないと言っているようなのでこちらから、「弁償して」ともいいにくいのですが。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- e-toshi54
- ベストアンサー率22% (728/3265)
厳しいようですが、No.4さんの回答に一票。言おうとしたことを言われてしまったという心境です。 あとは、もしかして”弁償します。”といわれた場合、うまく断って欲しいということです。口惜しいでしょうけど、この考えに納得したなら、どうか”うまく”断ってください。
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
他の回答者さんたち同様、ご希望の回答ではありません。 法的に「請求しても認められないもの」である以上、いくら自由とはいえ、請求すると人間関係に影響がでることを考慮すべきです。 この事例がそのまま当てはまるとは思いませんが、「法的に根拠のない請求」をすることを世間では「いいがかりを付ける」といいます。 -- ところで、ドッジボールをするのに眼鏡をかけたままプレーした過失はどのように評価しますか? -- >一回ボールをよけて座り込んだ体勢の時に相手が投げてきたと言うので、・・・・・避けられない状態で「眼鏡をかけている顔」に向かってボールをぶつけた事。 避けられない相手にボールをぶつけるのがドッチボールです。 「眼鏡を掛けている」のは、相手の責任ではありません。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
一般に、スポーツ中の事故により負った、違法性が阻却され、また、故意・過失が認められないとされるため、相手方に民事、刑事上の責任を追及することはできません。 今回は、競技のルール違反を犯した訳でも無く、過失が無いので弁償事態は難しいですね ただ、相手に請求は可能です・・・相手が故意では無いので払う義務が無いと言われれはそれまですが
- takoyaki1966
- ベストアンサー率34% (556/1619)
#1です。すみません、読み落としていました。 故意ではない、と言っているのですね。 弁償するか否かの仲裁に、学校が入るのは難しいと思います。 学校がめがねを壊したことの連絡を相手に伝えたのであれば、そこからはやはり当事者同士の問題だと思います。 相手から一切連絡がない場合、こちらから連絡するか、しないであきらめるか、しかないでしょうね。 わざとではないと言え、相手の子どもはそのときちゃんと謝ってくれたのでしょうか…
- takoyaki1966
- ベストアンサー率34% (556/1619)
お望みの部分の回答とは違いますが、もし相手の子が、故意に「顔を狙って」投げたのならば、先生からきちんと指導をしていただくべきだと思います。 私は保健室の教員をしていましたので、危険行為の予防の指導は命の教育だと考えています。 投げた結果が顔に当たってしまったのなら、ある部分仕方がない、それでも注意(指導)は必要ですが、あえて顔を狙う行為は、その子一人ではなく全体への指導として、しっかりお願いするように先生に申し入れてよいと思います。絶対にやってはいけないルールです。 双方の話をきちんと聞いてみないと分からないので、先生にお願いする部分ですよね。 相手の親御さんがお詫びの電話なり訪問をしてくれるといいですが、昨今はいろんな親御さんがいますから…。