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慰謝料とれますか?

以前、勤めていた会社でのことです。 以下、箇条下記をします。 ◎私だけ、年間の休みが約50日しかなく、盆、正月もほとんど休みなし。他の人は平均110日あり、盆と正月は約6連休と取っていた。 ◎仕事上の大きなミスは犯していない。 私は、事務職でしたが、だれよりも電話をとっていた。昼食は20分 のみで他の人は2時間の昼休みをとり、直属の上司は昼休み以外に応 接室昼寝をしていた。他の時間も新聞や雑誌を読んでいることが多か った。 ◎私のいない場所で直属の上司が「あんなやつはいらない」といわれてので会社にいづらくなって会社を辞めた。 ◎直属の上司が会社の課の公金を私的に使い込むため、自分勝手な規則を作り会社からお金を引き出していた。(つまり車で出社したら駐車場料金は経費で落としてもよいことにした。車で出社するのはその上司のみで他の人は車を所有していない。) それに対して讒言をしたことがある。 慰謝料をとることができますでしょうか? ただ、その会社を辞めて約6年経ちます。時効などが成立するのでしょうか?  乱文で申し訳ございません。

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回答No.3

>◎私のいない場所で直属の上司が「あんなやつはいらない」といわれてので会社にいづらくなって会社を辞めた。 慰謝料を争う場合の争点はこの部分のみになると思います。 (1番最初のは残業手当て等が出ていたり、自主的に出てるだけであれば厳しい、いずれにしても時効のはず。2番目・4番目は慰謝料の争点にはなり得ません。) 裁判をするのであれば、まず「あんなやつはいらない」と言った証言の証拠をとる必要があります。 会社にいづらくなるとすると同僚の前等で言われたのではないかと推測されますので、同僚から証言を取るべきです。 次にその発言により、会社にいづらくなって会社やめるに至った経緯(その発言により同僚からの扱いがどのように変わったのかなど)を示し、その発言を言われれば辞めざるを得なくなる正当制の証明する必要があります。 6年も前となると証拠集めが困難となり、実質的に裁判を維持するだけの材料を集めるのは厳しいと思います。 逆に名誉棄損て反訴される可能性も考慮に入れるべきかと。

flamingpie
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、その同僚も今も会社に在職しているため、 自分の立場上、会社に不利になる発言はしないと思います。

その他の回答 (2)

  • xyxyz
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回答No.2

日記のようなものも立証の証拠になりうります。 リアルタイムで作成しているというのが大事です。 よく離婚訴訟などで、 何月何日旦那に○○と言われた。 何月何日旦那にどのように暴力を振るわれた。 など日記に残している場合はそれが決め手になる場合が多いです。

flamingpie
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にします。

  • xyxyz
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回答No.1

この場合の時効は3年だと思われます。 あと、自分がどういう仕事の仕方をしていて他人がどうだったかについても立証責任は自分にあります。 時効期間に達していなかったと仮定して。日頃から業務日誌などをつけていて、そこに何分昼休みをとったとか書いていましたか? また日記をつけていて、何時誰にどういわれたとか具体的に書いていますか? それらが無いと勝てませんよ。

flamingpie
質問者

補足

業務日誌というのは個人的に記録していたもの、つまり日記のようなものでも良いのでしょうか?

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