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商品に対する製造者の責任範囲について教えてください
お世話になります。 起業、というとちょっと大げさなのですが…。 自分の作った発明品をネットで売って、商売をしたいなと思っています。 そこでご質問なのですが、 ・販売した商品を使用して使用者が被害をこうむった場合、どのくらいの範囲で保障をしなければいけないのでしょうか。 明らかな不良品(たとえば自転車でサドルが緩々になっていて転んで怪我をしたとかetc)であれば、当然保障はしなくてはいけないのかな、と思いますが、たとえば構造上その商品の使用に必要な措置をとっていて怪我をした場合(電気毛布を体にかけていたら低温火傷をしたetc)などの場合は、保証は必要になるのでしょうか。 ちょっと例が分かりにくいかもしれませんが、ご容赦ください。必要であれば後ほど補足させていただきます。 ネットを使って自分のアイデアを形にしたものを売って副業をしたいと常々思っていますが、この部分が気になってなかなか手が出せません。 当方しがないサラリーマンですので、万一すごい額の請求が来たら、と思うと怖いんです。 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけないでしょうか。 なお、このご質問は、使用者はその商品を適切に使用していたことを前提としています。
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noname#32494
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- xyxyz
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に的確で分かりやすいご回答でした。 なるほど、天災などの場合は恐らく大丈夫なのですね…。 今回のお二方ののご回答をよく理解して、購入してくださったお客様が怪我をしないように、細心の注意を払って商品を完成させたいと思います。 ありがとうございました!