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商品に対する製造者の責任範囲について教えてください
お世話になります。 起業、というとちょっと大げさなのですが…。 自分の作った発明品をネットで売って、商売をしたいなと思っています。 そこでご質問なのですが、 ・販売した商品を使用して使用者が被害をこうむった場合、どのくらいの範囲で保障をしなければいけないのでしょうか。 明らかな不良品(たとえば自転車でサドルが緩々になっていて転んで怪我をしたとかetc)であれば、当然保障はしなくてはいけないのかな、と思いますが、たとえば構造上その商品の使用に必要な措置をとっていて怪我をした場合(電気毛布を体にかけていたら低温火傷をしたetc)などの場合は、保証は必要になるのでしょうか。 ちょっと例が分かりにくいかもしれませんが、ご容赦ください。必要であれば後ほど補足させていただきます。 ネットを使って自分のアイデアを形にしたものを売って副業をしたいと常々思っていますが、この部分が気になってなかなか手が出せません。 当方しがないサラリーマンですので、万一すごい額の請求が来たら、と思うと怖いんです。 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけないでしょうか。 なお、このご質問は、使用者はその商品を適切に使用していたことを前提としています。
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地震などの天災では,PL法は問われないと思いますよ。 車を運転中に大地震が起きハンドルを取られて事故を起しても、自動車メーカーは責任を問わないですよね。 だた、そのベルトが緊急時に一人ではなかなか外せない構造だったり、使用中に通常起こりえ得ることに対し安全性が考慮されてることが必要です。 例えば、寝返りをしているうちに、首を締めてしまうことがあったり、寝装具と絡まって身体に傷害を与える可能性があると問題になります。 >使用者はその商品を適切に使用していたことを前提としています。 製造者が頭に描いている適切と、それを初めて使用する者が考えてる適切が常に一致するとは限りませんので、取説を添付するのは勿論ですが、事前に数人に読んでもらい、誤った解釈をしないよう十分な推敲も必要ですね。
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- xyxyz
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PL法(製造物責任法)では、例えユーザーが誤った使い方をしていても、製造元が責任を負う事になっています。 あらゆる誤った使い方を想定して、そう使用しない旨の説明書を作成するだけで責任は回避できます。 またPL保険の加入を勧めます。かなり安いですよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 PL法は良く知りませんでしたので、勉強しなければいけないな、と痛感しました。お教え頂いたURLをよく読みたいと思います(ざっとよんだのですが、ちょっと私には難しかったので、時間のあるときにでもじっくり読み直してみます)。 追加でご質問させていただきたいのですが、 >あらゆる誤った使い方を想定して、そう使用しない旨の説明書を作成するだけで責任は回避できます。 ということは、「~~しないでください」と、その旨警告をしておけば、使用者がそれを行って受けた損害に関しては使用者側の責任になると言うことでしょうか。 では、こういった場合はどう解釈すればよいのでしょうか(例です)。 ・寝相を矯正するベルトを、ベッドにくくりつけて寝ていたとします。 その際、地震などの天災が運悪く発生し、ベルトが固定されていたために逃げ遅れた場合や、何らかの理由でそのベルトが邪魔をして被害をこうむった場合。 この場合は、直接商品の安全性は関係ないような気もしますが、こういった場合はどう解釈すればいいのでしょうか? 商品の特性上、「危ないので寝るときはベルトで体を固定しないでください」とは書けませんし…。 今考えている商品が、上記のように、使用者が寝たり動けない状態になっているときに使用することが多そうなので、気になっています。 ご回答者様、もしくは次のご回答者様でも結構です。 お教えいただけるとうれしいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に的確で分かりやすいご回答でした。 なるほど、天災などの場合は恐らく大丈夫なのですね…。 今回のお二方ののご回答をよく理解して、購入してくださったお客様が怪我をしないように、細心の注意を払って商品を完成させたいと思います。 ありがとうございました!